戦国時代から江戸時代にかけて、領主が一人前の夫役(ぶやく)負担者として把握した農民をいう。役家とも書き、公事(くじ)屋ともいった。その由来は、中世の名主(みょうしゅ)の役負担にあるとみられ、戦国期から太閤(たいこう)検地を経て江戸初期にかけては、検地帳に名請(なうけ)された農民のなかで、屋敷を所有し、一人前の夫役負担をする農民を役屋とよんだ。役屋は夫役の義務を負担するかわりに、山川原野の用益の権利をもつことを認められ、それによって村内の小百姓を隷属させることができた。やがて小百姓が本百姓として自立するに伴って、本来の役屋の一軒役が、半役、三分一役と分割されていき、その体制が変質し、江戸中期以後には、役屋体制は解体していった。
[上杉允彦]
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