役家(読み)やくや

改訂新版 世界大百科事典 「役家」の意味・わかりやすい解説

役家 (やくや)

領主の徴発する夫役(ぶやく)を負担する家を〈公事家(くじや)〉〈役家〉などと呼んだ事例は地域によって戦国時代にもみられるが,全国的規模で〈公儀の役〉負担の家が,役家ないし役屋として制度化されたのは,いわゆる太閤検地実施以後とみられる。戦国期から近世初期のころには,農民を陣夫役,普請役等として徴用・動員することが多く,領主にとって夫役負担能力をあらかじめ確認しておくことは重要であった。太閤検地とこれに続く近世初期検地が,全国的に統一基準による土地生産力の調査を石高制として確立したとき,同時に特定屋敷所持を認める形で,夫役の負担能力を有する役家を設定する場合や,検地とは別に〈家数人馬改〉によってそれを決定するなどのことが行われた(家数人馬改帳)。江戸時代,出雲松江藩や豊前小倉藩の場合,その特定屋敷は一律3畝歩が無年貢の扱いで,〈御役(目)屋敷〉と呼ばれ,その屋敷を請けた農民は〈公儀役人〉〈役家〉〈本百姓〉などと記されている。

 太閤検地に始まる近世検地では,原則として事実上の耕作者を公式の作人とする方針が貫かれたので,検地帳に零細な石高所持の作人として登録された小農民が少なくなかったが,彼らは所持石高の貢租は負担したが,夫役の負担はなかった。すなわち,領主の貢租・夫役の徴収は,それぞれ村高と村ごとの役家数を基準として賦課されたが,いずれも村請として行われたので,領主に対する村請の主体とされたのは,役家=本百姓にほかならなかった。これを役家制と呼んでいる。近世の村で一般に役家制の認められるのは,いわゆる太閤検地の段階から17世紀後半寛文・延宝(1661-81)ころまでの間である。その後は一般に夫役も石高基準で賦課されるようになり,石高所持農民はすべて役家=本百姓となる。

 役家制を中世名主職(みようしゆしき)の近世的確認とみる説や,名主職とはみないまでも,役家の非役家に対する名主制的支配を認めようとする説がある。しかし,これは太閤検地以後の,きびしい作合(さくあい)否定政策の貫徹と,村請制の意義を無視するものと批判されている。ただ近世初期検地の段階における小農民経営の一般的不安定性は,彼らが零細とはいえ石高所持の農民であるだけに,貢租村請制の主体である役家層にとっても,その再生産は関心事たらざるをえない。農民層の間にきびしい作合否定政策が貫徹される近世初期農村構造の内部単位として,個々の役家層と非役家層の構成する〈惣領制的小共同体〉ないし〈族縁的小協業体〉などの存在が指摘されるゆえんである。それが17世紀を通じてみられる飛躍的な生産力増大と,その後半における領主側の農政転換により,小農民経営の著しい発展と,役家層に一般的にみられる名田地主経営の解体が進み,村は単一的な小農民の構成する村共同体となり,役家制も解消されていった。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「役家」の意味・わかりやすい解説

役家
やくや

戦国~江戸時代に夫役 (ぶやく) を負担した農民の呼称。公事家 (くじや) ,役前,役軒などともいう。一般に村落中上層の屋敷所有農民で,夫役を負担しない無足人 (むそくにん) より身分が高く,また役家のなかでも一人前の夫役を負担する本役家のほか,のちには半役家,三分一役家などの身分的区別があり,さらに分割される傾向を生じた。役家の数は株のように固定していて,村落構造の変化によっても増さなかったためである。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「役家」の解説

役家
やくや

役屋とも。近世,領主に対し百姓としての役負担を勤める家。太閤検地をはじめ,検地実施にあわせて役家調査が行われ,村役人・宗教者・下人などを除く,一軒前の百姓役負担者が確定された。はじめ陣夫や普請人足として徴用されたが,のち夫米(ぶまい)・夫銭として代納化された場合が多い。1950年代の太閤検地論争のなか,役家体制論という役家を正式な本百姓とする説が唱えられ,役家の性格をめぐる論争がおこった。

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世界大百科事典(旧版)内の役家の言及

【在家】より

…しかし,雑役等を名役に転化できなかったところでは,在家別収取が行われた。 在家の初見史料は,山城国乙訓郡川原埼の在家に関する1072年(延久4)の太政官符に引く山城国司解であるが,1101年(康和3)の史料では,在家を役家とも称している。34年(長承3)の三条家領淀相模窪領在家の場合,御領の畠7段余で在家は26宇あり,在家役として,地子藁,五月昌蒲,七月瓫供瓜茄子,歳末節料薪などのほか,必要に応じて臨時に鮮物を進上させ,また輿(こし)や船のしたくに連日召し使ったという。…

【百姓】より

…半隷属的小農は名子,被官,家抱(けほう),隠居,門屋(かどや)など各地でさまざまの呼び方をされているが,これらはいまだ自立を達成しえない自立過程にある小農の姿である。これらの小農は親方,御家,公事屋,役家などと呼ばれる村落上層農民(初期本百姓)に隷属し,生産・生活の全般にわたって主家の支配と庇護を受けていた。彼らは主家から零細耕地を分与され,主家の許しを受けて刈敷場(かりしきば)から肥料を採取し,自分持ちの小農具(鍬(くわ),鎌(かま))で分与地を耕作し,そこで自己の再生産をまかない,一定日数の賦役労働を主家の農業経営に提供した。…

【本百姓】より

…17世紀前半期には年貢とともに夫役(ぶやく)を負担した役負(やくおい)百姓をさし,1660~70年代(寛文・延宝期)を境にして高請地(たかうけち)を所持する高持百姓をさすようになる。初期の検地で高請地を名請けした高請農民は,なべて年貢(生産物地代)の負担者とされるが,その中には役人,役家などと呼ばれて夫役(労働地代)を負担する役負百姓と,その負担を免れた無役のものとが含まれていた。近世初頭の段階においては,戦争,築城,灌漑工事などのために領主は多量の夫役を必要としていたので,領主の農民把握は,年貢負担の側面とともに夫役負担の側面にも深い関心を寄せていた。…

【屋敷】より

…近世初期においては,検地帳に登録された屋敷は年貢(生産物地代)を賦課されるだけでなく,夫役(ぶやく)(労働地代)の賦課基準でもあった。屋敷を名請けした百姓が役人,役家,役儀之家,公事屋(くじや)などと呼ばれて夫役負担者とされ,弱小農民は田畠だけを名請けして屋敷の登録をうけず,夫役の負担をまぬがれていた。 検地帳に登録された屋敷は,その多くが屋敷囲いの内部に母屋(おもや)とともに小屋,門屋(かどや),隠居屋などを備え,小屋,門屋,隠居屋には主家の庇護・支配を受ける弱小農民(自立過程の小農)が起居し,母屋には主家が住いした。…

※「役家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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