憲法審査会(読み)ケンポウシンサカイ

デジタル大辞泉 「憲法審査会」の意味・読み・例文・類語

けんぽう‐しんさかい〔ケンパフシンサクワイ〕【憲法審査会】

日本国憲法および関連する基本法制について総合的に調査し、憲法改正発議国民投票に関する法律案審査などを行う機関国民投票法成立を受け、憲法調査会の後継機関として、衆参両院に設置されている。

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共同通信ニュース用語解説 「憲法審査会」の解説

憲法審査会

憲法に関する総合的な調査や憲法改正原案、国民投票に関する法案を審査する国会の機関。2007年に衆参両院に設置され、衆院50人、参院45人で構成。衆院では議事を仕切る審査会長を野党が務めた例はない。改憲原案が提出されれば両院の憲法審で審査し、過半数賛成で本会議に上程。両院でそれぞれ総議員の3分の2以上が賛成すれば、国会の発議後60~180日の間に国民投票が実施される。今年の通常国会では緊急事態時の国会議員任期延長などが議論された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「憲法審査会」の意味・わかりやすい解説

憲法審査会
けんぽうしんさかい

日本国憲法の改正に関する審議を行う国会の常設機関。憲法改正の手続を定めた国民投票法が2007年(平成19)5月に成立したのを受け、改正国会法に基づき、同年8月に衆参両院に設けられた。憲法改正原案の審議と、憲法や関連法制の調査の二つの機能をもつ。審査会の委員は衆議院が50人、参議院が45人。国会内会派の所属議員数に応じてそれぞれ委員を割り当てる。憲法改正手続は、衆院では国会議員100人以上、参院で同50人以上の賛同で憲法改正原案が提案され、衆参両院の憲法審査会で改正原案をそれぞれ審議する。憲法審査会が過半数で可決し、国会本会議で総議員の3分の2以上が賛成すれば、改正案を国民に発議する。発議後60日以後180日以内に国民投票が行われ、有効投票数の過半数が改正案に賛成すれば改憲が実現する。かつては憲法一般について総合的な調査をする憲法調査会(2000年1月~2007年8月設置)と、国民投票法を議論する「日本国憲法に関する調査特別委員会」(2005年9月~2007年8月設置)があった。憲法審査会はこの2機関を引き継いだもので、憲法改正を具体的に議論する場である。

 国民投票法は公布後3年間、憲法改正原案の国会への提出・審議を凍結すると定めている。また国民投票の採決にあたって、当時の自由民主党・公明党による連立政権が強行採決したため、民主党などの野党が反発し委員が選任されず、憲法審査会は休眠状態が続いていた。しかし2010年の参院選で民主政権が過半数割れとなり、国会審議で野党(自公)の協力をとりつける必要が出たため、2011年10月に委員を選任し、憲法審査会は活動を始めた。2012年5月から憲法の具体的条文の審議を始め、2014年11月には盛岡市で初めて地方公聴会を開いた。

[矢野 武 2017年5月19日]

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知恵蔵 「憲法審査会」の解説

憲法審査会

2007年の国民投票法の成立を受けて、新たに衆参両院に設置された機関。 両院にはこれまで、憲法一般について「広範かつ総合的な調査」を行う「憲法調査会」、次いで国民投票法を議論する「憲法調査特別委員会」が設けられてきた。 憲法審査会はこの2つを引き継ぐ機関であり、初めて「憲法改正原案、憲法改正の発議」を審議できると規定された、憲法改正を具体的に進めていく場と位置づけられる。 ただ、公布後3年間は改憲原案の国会への提出、審議は凍結されるため、その間は「投票権18歳以上」に関連する法整備や「公務員の政治的行為の制限」の基準づくりなどを議論することになっている。 さらに、国民投票法採決の際の「与党強行」に民主党などが反発したことに加え、07年9月の安倍首相退陣で政界の改憲機運が急速にしぼんでしまったことから、審査会は実質的なスタートを切ることができないままになっている。

(根本清樹 朝日新聞記者 / 2008年)

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