憲法改正の是非を問う国民投票の手続きを定めた法律。2007年に成立した。一般の選挙と同様に18歳以上が投票に参加できる。国政選挙と変わらない投票環境を整備するため、自民、公明両党と日本維新の会などが改正案を18年6月に提出した。立憲民主党は、資金量によって投票運動が左右されるとして政党スポットCMなどの規制を主張。外国人による寄付禁止も盛り込むよう求めている。立民などが採決に慎重姿勢を示し、8国会にわたり継続審議となっていた。
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正式名称は「日本国憲法の改正手続に関する法律」。平成19年法律第51号。2007年(平成19)5月18日に制定され、施行は3年後の2010年5月18日である。この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票手続と憲法改正の発議手続について定めている(1条)。
日本国憲法第96条1項の規定が示すように、憲法の改正は衆・参各院の総議員の3分の2以上の賛成を経て、国会が国民に提案し、国民の過半数の承認を得なければならない。そのための投票の手続である。内容は次のようになっている。
第一に、この国民投票法は、一般的国民投票ではなく、憲法改正に限定されている。
第二に、投票年齢については、満18歳以上の者である。ただし、公職選挙法等の改正により国政選挙に参加する年齢が満18歳以上に改められるまでの間は満20歳以上の者としている(附則3条)。また、在外投票人についても所定の手続により認められている(33条~46条、62条、124条)。
第三に、投票は国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票で行われる(47条)。
第四に、憲法改正案に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字に○の記号を、反対するときは反対の文字に○の記号を自筆する(57条)。
第五に、衆・参各院10人ずつで構成する「国民投票広報協議会」を国会に設置し、改正案およびその要旨、改正事項の分かりやすい説明、国民投票公報の原稿の作成などを行う(11条~19条)。
第六に、国民投票運動(憲法改正案に対して、賛成あるいは反対の投票をするように、またはしないように勧誘する行為)について留意規定をおき、「表現の自由、学問の自由及び政治活動の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」(100条)といった規定をおき、国民投票運動の自由を保障する。公務員等および教育者の地位利用による国民投票運動の禁止、投票目前の広告放送等についても一定の制限をおいている(100条~108条)。そのほか、組織的多数人買収及び利害誘導罪(109条)、国民投票の自由妨害罪(111条)、投票の秘密侵害罪(112条)、投票干渉罪(113条)等の罰則を定めている。裁判官、検察官、警察官の国民投票運動の禁止について論議されたが、特別な規制はない。
この法律が制定されることによって、憲法改正が促進されるとの批判もあったが、この法律の施行を3年後とすることで、その間の改正案の審査、提出を避けている。
[吉田善明]
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