改訂新版 世界大百科事典 「戦時教育令」の意味・わかりやすい解説
戦時教育令 (せんじきょういくれい)
第2次大戦末期の決戦体制に即応するために制定された勅令。1945年5月22日に公布,施行された。学徒と教職員に対し,食糧増産,軍需生産,防空防衛,重要研究など戦時に緊切な要務に挺身することを命じ,文部大臣にそのための権限(例えば学徒が正規の期間在学せずまたは正規の試験を受けない場合でも卒業できるように措置する権限)を与えたものである。すでに政府は,45年3月18日の〈決戦教育措置要綱〉で,全学徒を直接決戦に緊要な業務に総動員するために,国民学校初等科を除き学校における授業を同年4月1日から原則として停止することを決定していたから,本令によって大きな変化がおこったわけではない。しかしこの勅令には上諭が付せられ,上諭は教育勅語を引用して学徒に対し最後の奉公を求めたものであった。これは教育令という名による学校教育の放棄ないし否定であり,軍国主義教育政策の結末を劇的に示しているといえよう。
執筆者:浦野 東洋一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報