共同通信ニュース用語解説 「政府統計」の解説
政府統計
統計法に基づき国が実施する統計には、総務相が特に重要だとして指定する56の基幹統計と、中央省庁が総務相の承認を得て実施する233の一般統計がある。基幹統計が政府全体の政策立案に活用されるのに対し、一般統計は各省庁が抱える個別の政策課題に役立てるものが多い。いずれも民間企業や研究活動などで幅広く利用されている。
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統計法に基づき国が実施する統計には、総務相が特に重要だとして指定する56の基幹統計と、中央省庁が総務相の承認を得て実施する233の一般統計がある。基幹統計が政府全体の政策立案に活用されるのに対し、一般統計は各省庁が抱える個別の政策課題に役立てるものが多い。いずれも民間企業や研究活動などで幅広く利用されている。
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国の行政機関や地方自治体によって実施される社会集団の調査、および調査の結果まとまる数量データのこと。行政を公平・公正・効率的に実施し、民間の経済活動を支援し、国民に国や地方公共団体(地方自治体)の実態や行政の運営状況を知らせる目的で行われる。「公的統計」「官庁統計」ともいう。一般に政府統計は回収率が高く、信頼性、定期性、連続性、速報性に優れているが、調査手法や調査項目が硬直的なため経済・社会の変化への対応は鈍いとされる。国家による統計調査は古くはバビロニア、エジプト、中国などで行われていたが、統計学に基づく近代的な政府統計は、アメリカで1790年に行われた国勢調査Population and Housing Censusが最初であり、19世紀にヨーロッパ各国に広がった。日本では1871年(明治4)に太政官正院(だじょうかんせいいん)に「政表課」が置かれ、近代的な統計調査が始まった。また1947年(昭和22)には、行政による統計の基本法として統計法が制定され、戦後日本の統計制度が確立した。
政府統計には、すべての対象を調べる「全数調査」と、全体の傾向を限られたサンプルで調べる「標本調査」がある。全数調査には国勢調査などがあり、標本調査には家計調査や労働力調査などがある。政府統計のうち、重要な統計を「基幹統計」とよび、総務大臣が指定する。基幹統計以外の政府統計は「一般統計」とよぶ。2019年(平成31)1月時点で基幹統計には国勢調査、労働力調査、小売物価統計調査、法人企業統計調査など56の統計がある。基幹統計は統計法によって回答を義務づけられており、回答を拒んだり、虚偽の回答をするなどした者は50万円以下の罰金が科される。また統計法は、基幹統計と紛らわしい表示や説明をして情報を収集する「かたり調査」を禁止しており、違反した者は2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。
政府統計は統計の作成手段によって3種類に分類されており、調査によって作成される統計を「調査統計」、業務データを集計することによって作成される統計を「業務統計」、他の統計を加工することによって作成される統計を「加工統計」とよぶ。総務省は主要な政府統計を簡単に検索できるインターネット上の窓口サイト「統計データ・ポータルサイト」を2004年から開設・運用している。2009年からは、大学や研究機関が政府統計を二次利用することを解禁し、さまざまな需要に対応する「オーダーメード集計」に応じるようになった。
[矢野 武 2019年9月17日]
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