政教分離法(読み)せいきょうぶんりほう(その他表記)Loi de Séparation de l'Église et de l'État

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「政教分離法」の意味・わかりやすい解説

政教分離法
せいきょうぶんりほう
Loi de Séparation de l'Église et de l'État

1905年 12月フランス成立した法律。 A.ブリアンによって作成され,M.ルービエ内閣のもとで成立。 1801年のナポレオン (1世) とローマ教皇との協約以来のカトリック教会に対する国家保護廃止し,国家はいかなる宗教も公認せず,またそれに補助金を支出することはないと規定,反教権主義の総決算となった。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「政教分離法」の解説

政教分離法(せいきょうぶんりほう)

1905年のフランスで,国家の宗教的中立を定めた法律。信教の自由の保障,1801年の宗教協約破棄公共団体による宗教予算の廃止,教会財産の信徒会への無償譲渡などを内容とし,教会との積年争い共和派が勝利した。

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