政教分離法(読み)せいきょうぶんりほう(その他表記)Loi de Séparation de l'Église et de l'État

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「政教分離法」の意味・わかりやすい解説

政教分離法
せいきょうぶんりほう
Loi de Séparation de l'Église et de l'État

1905年 12月にフランスで成立した法律。 A.ブリアンによって作成され,M.ルービエ内閣のもとで成立。 1801年のナポレオン (1世) とローマ教皇との協約以来のカトリック教会に対する国家の保護を廃止し,国家はいかなる宗教も公認せず,またそれに補助金を支出することはないと規定,反教権主義の総決算となった。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「政教分離法」の解説

政教分離法(せいきょうぶんりほう)

1905年のフランスで,国家の宗教的中立を定めた法律。信教の自由の保障,1801年の宗教協約の破棄,公共団体による宗教予算の廃止,教会財産の信徒会への無償譲渡などを内容とし,教会との積年の争いに共和派が勝利した。

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