中国古代の休閑耕作地で,易地,轅(えん)田,(えん)田などとも書かれる。《周礼(しゆらい)》大司徒に〈不易の地は家ごとに百畝,一易の地は二百畝,三易の地は三百畝〉とあるのをはじめ,《左氏伝》《国語》は晋が爰田(轅田)を作ったことを伝え,《漢書》地理志には秦の商鞅(しようおう)が轅田を制したという。中古の均田制においても支給する穀田が休耕を要するやせ地の場合は,一易なら倍給,再易なら3倍面積給与の規定であった。
執筆者:池田 温
律令体制下において1年おきの耕作にしかたえないと公認された劣悪田。〈やくでん〉ともよむ。大宝令・養老令の田令の規定では,易田を口分田として班給する際には倍給する定めであった。ただし,実際に易田が口分田として班給されたことを示す史料上の初見は,平安時代初期の821年(弘仁12)で,この少し前あたりから特定の地域で,従来の口分田の中の特に劣悪な田を臨時的に易田と認定することが行われたらしい。したがって,律令体制の最盛期と目される奈良時代に易田が口分田として班給されたとは思えない。古代日本においてどれだけの必要性を認めてこの規定を設けたかは疑問で,母法たる唐令の田令に見られる易田・三易田(3年1耕の田)の規定を易田に一本化して採用したにとどまるとみるべきであろう。
執筆者:虎尾 俊哉
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…〈やくでん〉ともよむ。大宝令・養老令の田令の規定では,易田を口分田として班給する際には倍給する定めであった。ただし,実際に易田が口分田として班給されたことを示す史料上の初見は,平安時代初期の821年(弘仁12)で,この少し前あたりから特定の地域で,従来の口分田の中の特に劣悪な田を臨時的に易田と認定することが行われたらしい。…
※「易田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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