デジタル大辞泉 「本役」の意味・読み・例文・類語 ほん‐やく【本役】 1 中世・近世、正規に決められた課役の全体。2 江戸時代、本百姓に課された役。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「本役」の意味・読み・例文・類語 ほん‐やく【本役】 〘 名詞 〙① 中世、加地子(かじし)のような加徴税に対して、国衙や荘園領主が収納する本来の年貢をいう。② 中世・近世、納めなければならない正規の課役の全体。一定の課役の中で部分的に免除される半役・三分一役などに対して全部を負担するもの。[初出の実例]「於二新加在所一者、六ケ度、可レ為二半役一、至二以後一者、為二本役一可レ致二其沙汰一」(出典:蜷川文書‐三集・康正元年(1455)九月一八日)③ その役者に最も適した本来の役。[初出の実例]「七郎より連をする。本役にて無し」(出典:四座役者目録(1646‐53)下)④ 江戸時代、本百姓のつとめる課役。転じて、本百姓の意にもいう。[初出の実例]「弐石弐斗弐升七合〈本役〉半太郎」(出典:文祿三年勢州渡会郡村山村検地帳(1594))⑤ 本来の職分。また、その人。[初出の実例]「十ケ年勤功の上、外科医本役の乗らざる船に勤むる者は」(出典:英政如何(1868)一一) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
山川 日本史小辞典 改訂新版 「本役」の解説 本役ほんやく 中世~近世の年貢・課役で,本来勤めるべき正規の部分。中世では,加地子(かじし)などの加徴税に対し,荘園領主などが収納する本来の年貢をいう。武士が主君に対して負った正規の課役を,半役・三分の一役などと区別して用いた。近世の本百姓や屋敷持の職人が勤める負担にも用いた。 出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報 Sponserd by