本漁師(読み)ほんりょうし

改訂新版 世界大百科事典 「本漁師」の意味・わかりやすい解説

本漁師 (ほんりょうし)

漁村における本百姓浜方百姓浦方百姓,浜者などという表現も本漁師を指すことが多い。そのほかにも,例えば網方百姓というように,台網,地引網,釣漁業地域では網や漁舟の有無・多寡によって別の名称で呼ばれている場合もある。ともあれ一般的には近世漁村の構成員で,かつ地先漁場の占有利用権を行使できる漁業年貢負担農民をいい,農村において検地帳に登録された本百姓にあたる。そもそも近世漁村には郷村制の成立した近世初期以降,臨海農村から分離した村が多い。そのなかには,幕末に至るまで分離以前の親村の強い支配から脱しきれない半農半漁的な漁村もかなりあったが,漁村では通常,本漁師層を形成する漁民が村社会の中核をなした。小農自立を基本施策とする徳川幕藩制下の農村では本百姓の維持再生産が図られたが,漁村でも網・舟株数,漁具数,漁場数や一軒前戸数を制限するなどによって,一定数のこの本漁師の維持再生産が意図された。それは本漁師が漁村にあって年貢諸役の納入(領主の財政的基礎をなす)や漁村の封建的秩序の整備と保持の主要な担い手であったからである。

 ただ本漁師といっても,地域や操業状態等々の諸条件によりその存在形態を異にしていたが,おおむね小漁舟,釣具,網具その他の漁具をもち,1ヵ年の大部分を家族労働に依拠し,小規模漁(加工)業に従事する小漁民であった。わずかの田畑を兼有し補充用食料生産を行う者,あるいは他船への雇われ漁夫,大漁業の共同経営(もやい)への参加漁夫になる者,あるいは逆に1,2名の雇漁夫を使い漁業を行う者もいた。いずれにしろ,原則的には離村の自由を持たず,年間を通じて家族労働を主体に小漁業を営む存在であった。ただ本百姓との相違点は当初から貨幣経済渦中に存在したことで,それは漁村それ自体が,成立時から存続のために生活必需品,漁労加工用具の外部購入と貨幣獲得のための漁獲物の商品化を進めなければならなかったことによる。しかも漁獲物販売は厳しい領主統制下に置かれた。したがって,こうした特質をもつ漁村では,生産・流通・消費の各方面にわたって前期的資本蚕食を早くから受けた。

 江戸中期以降になると,農村で農民層分化による水呑・無高百姓の広範な析出がみられたように,漁村でも本漁師の分家や前期的資本の蚕食による零落,本漁師層分化によって水呑百姓にあたる網子・水主(かこ)・釣子などの,いわゆる半(端または葉)漁師(はりょうし)が成立した。半漁師は網主・船元に対置され,無役,漁舟・漁場利用権の無所有,本漁師的〈独立性〉の欠如を特徴とし,生計上あらゆる面で本漁師の隷属下にあった。その意味では領主・本漁師に対しつねに不安定な位置関係にいた。幕末にこうした半漁師が増加してくると,漁株・網株の移動激化も手伝って漁場利用に影響を与えた。多くは水揚高の減少から漁場紛争,村方騒動,領主制の危機へと発展していった。明治維新になっても,半漁師層への漁業上の諸権利付与はみられず,権利獲得の努力は実に明治の旧漁業法の成立を経て,第2次大戦後の漁業法公布(1949年12月)の時期まで続けられた。
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