母子生活支援施設(読み)ボシセイカツシエンシセツ

デジタル大辞泉 「母子生活支援施設」の意味・読み・例文・類語

ぼしせいかつしえん‐しせつ〔ボシセイクワツシヱン‐〕【母子生活支援施設】

児童福祉法による児童福祉施設の一。配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子とその児童入所させて保護するとともに、これらの者の自立促進のために、その生活を支援することを目的とする施設

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「母子生活支援施設」の解説

母子生活支援施設

児童福祉法に基づく施設で、夫がいないなどの事情がある母子対象。支援施設でつくる団体によると、2021年4月現在、全国に212カ所あり、1200世帯以上が入所している。原則妊娠中の女性は対象外だったが、11年から受け入れが拡大した。入所するには、都道府県設置の「婦人相談所」の依頼による一時保護委託の他、自治体単独事業の対象となる必要がある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「母子生活支援施設」の意味・わかりやすい解説

母子生活支援施設
ぼしせいかつしえんしせつ

配偶者のいない女性とその子供や,ドメスティック・バイオレンスDV。→配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉)を受けている女性とその子供などの保護や自立支援などを行なう福祉施設。児童福祉法に基づく施設であり,設置・運営主体は地方公共団体社会福祉法人など。入所は福祉事務所を通じて行なわれる。母子室,集会室,学習室,相談室などの施設があり,母子支援員,嘱託医,少年指導員などの職員が置かれる。独立した居室での生活を提供するとともに,就労や家庭生活,児童の養育に関する相談を受け,自立を支援し,退所者への援助も行なう。1938年母子保護法に基づき母子寮として創設され,1946年の母子保護法廃止,翌 1947年の児童福祉法制定に伴い同法の制度となった。1997年児童福祉法の改正により現名称に改称。第2次世界大戦後は,おもに夫の戦災死などによる母子世帯を支援する役割を担った。近年の DVを理由とする入所者数の増加に伴い,2004年 DV防止法が改正され,DVからの一時保護,DVの被害者の生活の基盤づくりと自立支援が,母子生活支援施設の機能に位置づけられた。2014年現在,全国の施設数は 243,在所者数は 9233。(→婦人相談所

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android