改訂新版 世界大百科事典 「論告求刑」の意味・わかりやすい解説
論告・求刑 (ろんこくきゅうけい)
刑事訴訟における公判期日の手続は,冒頭手続・証拠調べを経て弁論へと進む。すなわち,証拠調べの結果に基づいて,まず検察側が,ついで弁護側が,事実上・法律上の意見を述べる段階となる(刑事訴訟法293条)。ここで検察官の行う意見陳述を,とくに論告と呼ぶ。その内容は,通常,被告人が有罪であることを説くものであり,それに伴って量刑についての意見(求刑)も述べられる。求刑を行うことは,とくに法が要求しているわけではないが,実務の慣行となっている。裁判所はむろん求刑に拘束されはしないが,求刑は,独立して職務を行うべき各裁判所(官)に対し(憲法76条3項),全国的に統一された組織をもつ検察庁が,全国的に均衡のとれた量刑の基準を示すという重要な働きをするものといえよう。この論告・求刑に続いて弁護側の意見陳述がなされる。それに対して検察側が重ねて意見を述べることもあるが,その場合には弁護側になお最終の陳述権が保障される(刑事訴訟規則211条)。なお,証拠調べの成行きによっては,検察官としても被告人を無罪とするのが相当であると判断することもないとはいえない。その場合,検察官には公益の代表者としての活動が期待され(検察庁法4条),被告人無罪の意見が述べられることになろう。
執筆者:米山 耕二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報