法人格否認の法理(読み)ほうじんかくひにんのほうり

日本大百科全書(ニッポニカ) 「法人格否認の法理」の意味・わかりやすい解説

法人格否認の法理
ほうじんかくひにんのほうり

特定の事案解決に際し、その具体的妥当性を図るため、会社法人格を否認し、会社と支配株主社員)とを同一視することをいう。この法理はあくまでも個別事案におけるものであって、会社の解散命令とは異なる。法人格否認の法理には、二つの態様が認められている。その一つは、いわゆる形骸(けいがい)化の場合といわれているものである。すなわち、会社の法人格を否認し、会社と支配株主を同一視することによって、会社財産より弁済を受けられなかった会社債権者が、支配株主に対しても会社に対する債権をもって請求しうるとするものである。もう一つが濫用といわれる場合である。この場合は、会社と支配株主が同一視されることによって、支配株主に対する債権者が会社(財産)にも責任を追及しうると認められたり、会社のなした取引が支配株主の第三者に対する競業避止義務に違反した取引であると認められたりすることになる。

[永井和之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法人格否認の法理」の意味・わかりやすい解説

法人格否認の法理
ほうじんかくひにんのほうり

法人学説の一つ。特定事業の法的処理において,会社としての存在を認めつつ,会社の独立した法人格(→権利能力)をないものと同様に扱い,結局,会社の支配社員を会社と同一視することをいう。法人格の付与準則主義によって形式的に行なわれるなかで,法人の利用本来目的に反する場合に,法人格を否認するものとして考えられている。アメリカ合衆国判例によって確立したものであるが,日本においても判例によって採用されている。

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