改訂新版 世界大百科事典 「競業避止義務」の意味・わかりやすい解説
競業避止義務 (きょうぎょうひしぎむ)
たとえば,家具の製造・販売を目的とする会社の取締役が,個人としても家具の製造・販売を営むならば,会社の得意先が奪われ会社が損害を被る危険がある。そこで法は,取締役にはこのような競業行為を一般的に禁止し,一定の手続を経た場合に限ってそれを許すことにしている。取締役の側から見ると,会社との競業を避ける義務を負わされていることになるので,競業避止義務と呼ばれる。このような義務を負うのは取締役だけに限らない。他人の事務を委ねられた者は本来,その他人の利益を図るべき立場にあり,それをさしおいて自分個人の利益を図ってはならない(民法644条参照)。競業行為はそのような背信的行為の一典型であるから,それがとくに起こりやすい場合をとらえ,具体的に法定したものが競業避止義務である。受任者的地位に立つ者の種類により,その内容は必ずしも一様ではない。支配人は営業主の営業に専念することを期待されているので,同種の営業に関する取引をすることだけでなく,異業種の会社の取締役や使用人になることについても,営業主の許諾を得なければならない(商法41条1項)。代理商,合名会社の社員および合資会社の無限責任社員は,同種営業の取引をすることと,同業他社の取締役または無限責任社員になることについて,それぞれ本人の許諾または他の社員の承諾を得なければならない(48条1項,74条1項等)。取締役は同種営業の取引をすることについて,株式会社では取締役会の承認を,有限会社では社員総会の認許を受けることがそれぞれ要求され,その際には取引に関する重要事実を開示しなければならない(商法264条1項,有限会社法29条1項)。取締役は,同業他社の取締役や無限責任社員になることを当然に禁止されているわけではないが,支配人など他の場合もすべてそうであるように,自己のためだけでなく,第三者のために競業行為をするにも承認が必要であるから,取締役が同業他社の代表取締役の地位につく時にはあらかじめ包括的な承認を得ておかないと,取引のたびごとに承認を受けなければならないので不便である。必要な許諾や承認を得ずに競業取引が自己のために行われた場合,営業主や会社は介入権を行使して,得意先の維持を図ることができる(商法41条2項等)。介入権の行使に代えて,またはそれとともに,損害賠償を請求することもできる。株式会社については損害額の立証を容易にするため推定規定が置かれている(商法266条4項)。
執筆者:龍田 節
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報