法廷秩序(読み)ほうていちつじょ

改訂新版 世界大百科事典 「法廷秩序」の意味・わかりやすい解説

法廷秩序 (ほうていちつじょ)

民主社会において,法の権威を確保することはきわめて重要な課題であり,裁判所の手続を進めるに当たっては法廷秩序を維持し裁判の威信を保持することが求められる。そのために,裁判所には法廷警察権が与えられ,度を越した激しい法廷闘争が演じられるような場合には被告人すら退廷させられることがある。なお,公判廷において写真撮影,録音,あるいは放送をするには裁判所の許可が必要とされるが,そのような規制はこの秩序維持の要請にこたえるものでもある(公開裁判)。裁判所法や刑事訴訟法に関連規定があるほか,〈法廷等の秩序維持に関する法律〉(1952公布)が制定されている。それによれば,裁判所は,手続を進めるに際し,その面前その他直接に知ることができる場所で,秩序を維持するための命令に従わず,または暴言暴行,喧騒その他不穏当な言動職務執行を妨害し,もしくは裁判の威信を著しく害した者に対して,20日以内の監置もしくは3万円以下の過料を科し,または両者を併科することができる。裁判所法(1947公布)には犯罪としての審判妨害罪の規定(73条)がおかれているが,それとは別個の,当の裁判所がみずから行う制裁である。これは秩序罰一種であって,ある妨害行為について,秩序維持の見地から制裁を受けた後,重ねて審判妨害罪として刑罰を科せられても,一事不再理(憲法39条)には抵触しない,とされている。この制裁制度は英米法廷侮辱コンテンプト・オブ・コートcontempt of court)の制度にならったものとみられるが,その直接侮辱・間接侮辱のうち,前者だけが定められている。したがって,日本では,出版活動などによる裁判批判,あるいは裁判所外での審判妨害,命令に対する不服従などは制裁の対象とならない。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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