日本大百科全書(ニッポニカ) 「審判妨害罪」の意味・わかりやすい解説
審判妨害罪
しんぱんぼうがいざい
裁判長または開廷した1人の裁判官の法廷警察権に基づく命令に違反し、その職務を妨げる罪。裁判長または開廷した1人の裁判官は、法廷における裁判所の職務を妨げ、または不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷の秩序を維持するのに必要な事項を命じ、または処置をとることができる(裁判所法71条)。法廷外で職務を行う場合も同様である(同法72条)。これらの命令に違反し、裁判所または裁判官の職務の執行を妨げると、1年以下の懲役もしくは禁錮または8000円以下の罰金に処せられる(同法73条)。制裁は刑罰であり、検察官の公訴提起により通常の刑事手続によって処罰される。職権による制裁を許すものでないことや、制裁の範囲が限定されている点で、英米法の法廷侮辱(コンテンプト・オブ・コート)とはまったく異なる。秩序違反に対する直接制裁は、英米法の法廷侮辱の考え方を導入した、「法廷等の秩序維持に関する法律」によって認められている。
[大出良知]