裁判を公開して行うこと。一般国民に審判の傍聴を許すことは,裁判所の手続を国民の監視の下におくことにより,司法の公正な運用を保障するものである。とりわけ刑事裁判では,これによって裁判に対する国民の信頼を保持するという重要な意味をもつ。幸徳秋水らが死刑判決を受けた大逆事件(1910)の裁判などは,公開審理のなかった不幸な事例であった。近世初頭の絶対王政下で典型的に見られた糺問手続においては密室の審判(秘密裁判)が行われていたが,フランス革命によって公開主義が確立された。日本では,旧憲法にその保障規定が設けられ(59条),さらに現憲法は,一般的な保障規定(82条1項)とともに,とくに刑事被告人の公開裁判を受ける権利を保障している(37条1項)。例外的に非公開審理があることについては,〈公判〉の項目を参照されたい。国民に開かれた司法であるということは,裁判についての報道をも自由とする。ただ,法廷の秩序維持,訴訟関係人の名誉の保護,あるいは心理的圧迫の軽減などの見地から,録音や写真撮影は規制されている。
執筆者:米山 耕二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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[公判期日の手続]
公判期日の手続は公判廷,すなわち公開の法廷で行われる。憲法により,刑事被告人は公開裁判を受ける権利を保障されている(37条1項)。ただ,裁判所が,裁判官の全員一致で,公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決したときには,審理を非公開にできる。…
※「公開裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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