コンテンプトオブコート(その他表記)contempt of court

改訂新版 世界大百科事典 「コンテンプトオブコート」の意味・わかりやすい解説

コンテンプト・オブ・コート
contempt of court

裁判所侮辱の意。英米のコンテンプト・オブ・コートは,法廷内または裁判所周辺で騒いで審理を妨害するとか,裁判所または裁判官侮辱するような行為をしたことに対して制裁を加える場合と,裁判所が出したインジャンクション差止命令)に従わない者に対し,従うまでその身柄を拘置しあるいは1日ごとに一定額の制裁金を科するなど,裁判所の命令の実現を図るための間接強制手段としての場合の,二つに分けられる。前者を〈刑事的裁判所侮辱criminal contempt〉,後者を〈民事的裁判所侮辱civil contempt〉という。

 英米の裁判官は,(管轄権に事物訴額などで制限のある下位裁判所のうちの一部を除き)職権で裁判所侮辱の制裁を科する権限をもっていたが,近年,刑事的裁判所侮辱については,過去の違法行為に対する制裁であるという点で一般の犯罪と基本的には性質を異にするものではないという理由で,法律を制定して,検察官によって公訴が提起されたときに限ってこれを科しうるのを原則とする法域(国または州など)が増えてきた。制裁の程度も,伝統的には裁判官の裁量にゆだねられてきたが,刑事的裁判所侮辱については法律で限度を明定した法域が多くなっている。これに対し民事的裁判所侮辱は,制裁の程度が原則として裁判官の裁量にまかされているのみならず,裁判所の命令に従うまでいつまでも拘置し,あるいは制裁金を科し続けることができる。民事的裁判所侮辱は,裁判所の命じたところに従わせるためのものであり,従えばいつでも制裁を免れることができるのであるから,人権保障に関する問題は生じないとされるのである。このように,民事的裁判所侮辱は,法の命ずるところを実現するための強力な手段の一つであり,英米法特徴の一つとなっている。なお,日本については〈法廷秩序〉の項を参照されたい。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「コンテンプトオブコート」の意味・わかりやすい解説

コンテンプト・オブ・コート
こんてんぷとおぶこーと
contempt of court

裁判所侮辱あるいは法廷侮辱と訳される。英米法において、裁判の公正性を害したり、裁判所の権威を傷つける行為をいう。裁判所はそれらの行為に対して、伝統的に、通常の刑事手続によることなく拘禁あるいは罰金といった強制制裁を加えることができる固有の権限を与えられてきた。侮辱は、直接侮辱と間接侮辱に分けられる。前者は、主として法廷でのあらゆる喧噪(けんそう)、暴動、侮辱的言語動作など直接裁判権の行使を侵害する場合であり、即時に即決で処罰される。後者は、その他の法廷外での妨害行為で、具体的には、証人の買収、証拠の偽造、裁判への不服従、それに裁判の誹謗(ひぼう)といったことなどである。この場合、イギリスでは、陪審員の審理にゆだねられることが多い。しかし、アメリカでは、陪審員なしで審理が行われることが多く、出版による侮辱や労働争議の差止め命令に対する違反侮辱の事例を中心に、略式の手続で処罰することの可否が論議されてきた。日本でも、英米法に倣った「法廷等の秩序維持に関する法律」によって、法廷の秩序を乱した直接侮辱の場合に、裁判所または裁判官が直接制裁を科することが認められている。

[大出良知]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コンテンプトオブコート」の意味・わかりやすい解説

コンテンプト・オブ・コート

法廷侮辱」のページをご覧ください。

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