出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
→法哲学
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…〈法(律)哲学〉という表現はドイツ語のRechtsphilosophieに由来する。イギリスにおいては,19世紀中葉以来,法に関する理論的な研究がjurisprudence(〈法理学〉)という名称のもとに行われてきた。J.オースティンやH.J.S.メーンを祖とする法理学の伝統は,アメリカにおいても,20世紀の初頭以来,R.パウンドなどによって受け継がれてきた。…
※「法理学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...