消費者信用(読み)ショウヒシャシンヨウ

デジタル大辞泉 「消費者信用」の意味・読み・例文・類語

しょうひしゃ‐しんよう〔セウヒシヤ‐〕【消費者信用】

消費者対象とした信用供与。消費者の信用(支払いや返済能力意思および担保などがあること)に基づいて締結される契約で、後払いで商品を販売する販売信用クレジット)と、金銭を貸し付ける消費者金融ローン)がある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費者信用」の意味・わかりやすい解説

消費者信用
しょうひしゃしんよう

借りたお金を返済できる能力(信用)に基づき、代金や料金を後払いしたり、お金を借りたりする経済行為。ものやサービスを受け取ってから後でお金を払う「販売信用」と、ローンなどでお金を借りる「消費者金融」の二つに大きく分かれる。信用経済の進展に伴い、日本でも消費者信用は急速に成長しており、民間最終消費支出の3割弱、国内総生産(GDP)の約15%を占めている。アメリカでは連邦準備制度理事会FRB)が毎月、消費者信用残高を公表している。

 販売信用には、クレジットカードを使った買い物のほか、百貨店などの割賦販売、信販などが含まれる。消費者金融には、銀行などの各種ローンや消費者金融機関サラリーマン金融)からの借入れなどがある。

 消費者信用の急成長に伴い、返済能力を超えて複数のサラリーマン金融などからお金を借りる多重債務者の発生や個人信用情報の流出などの弊害が目だつようになった。とくに多重債務者問題では、契約の違法性が法律上あいまいだったグレーゾーン金利が問題視されてきたが、2006年(平成18)に貸金業規制法が改正され、2010年6月に撤廃された(同法は2007年、貸金業法に改称)。日本の法制度は販売信用については割賦販売法、消費者金融は利息制限法や出資法などと別々の法律で規制しているため、縦割り規制の実効性を疑問視する意見や、アメリカの消費者信用保護法のような統一法を創設すべきだとの主張もある。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費者信用」の意味・わかりやすい解説

消費者信用
しょうひしゃしんよう
consumer credit

消費者が商品やサービスを購入するにあたって,生産者・サービス販売業者や金融機関から供与される信用をいう。物品の生産者や販売業者が消費者に対して割賦方式などで信用を供与したり,購入資金を金融機関 (銀行などのほか,クレジットカード会社,個人金融業者など) が直接融資するものがある。後者のような形の信用供与を通常は消費者金融といい,その具体的な形態が消費者ローンである。割賦や消費者金融の方式は対象とする物品の種類によってきわめて多様である。消費者信用の対象になる物品は住宅,家具,家庭電気器具,自動車など大型商品,耐久消費財が多いが,高級衣料や美術品などもその対象となる場合がある。また消費者ローンによる場合は教育,医療,レジャー関係などもその対象範囲に入ってきている。企業に対する融資とは異なり,融資された金額が消費されてしまうため貸倒れの危険が大きく,したがって金利も高くならざるをえないが,保証機関の充実もあって盛んになってきている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

仕事納

〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...

仕事納の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android