港湾労働法(読み)こうわんろうどうほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「港湾労働法」の意味・わかりやすい解説

港湾労働法
こうわんろうどうほう

港湾における必要労働力の確保雇用の安定、福祉増進を目的とする法律。1965年(昭和40)に制定された旧法と1988年制定の新法がある。旧法は昭和40年法律第120号。1965年ころから始まったコンテナリゼーションなど荷役の機械化の著しい進展により、雇用不安が顕在化し、その一方、良質の技能労働力を安定的に確保する必要が高まった。しかし港湾労働は危険が多く、劣悪な労働条件のもとでの過酷な肉体労働として、前近代的な状態のまま長く放置されてきた。雇主港湾運送業者は零細経営が多く、日ごとに大きく変わる業務量や下請け構造から、日雇労働者に依存する率がきわめて高かった。この法律で日雇労働者の常用化が図られる一方、不就労手当の支給に基づく日雇労働者の所得保障など一定の前進をみた。

 1988年(昭和63)に全面的な法改定がされた。新たな港湾労働法は昭和63年法律第40号。港湾労働者の雇用の改善、能力の開発および向上などの措置をとることにより、港湾労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的として制定された。

 この法律により、(1)厚生労働大臣は、主要港湾ごとに港湾雇用安定等計画策定すること、(2)港湾労働者の雇用の改善、能力の開発および向上等を促進すること、(3)港湾労働者雇用安定センターを設立し、そこが企業外に全体として確保する労働者を、常用労働者として雇用し、労働者派遣を行う体制を整備することとなった。なお、2000年(平成12)の法改正によりセンター労働者派遣制度は廃止され、港湾労働者派遣制度となった。派遣業務を実際に担当する機関として、(財)港湾労働安定協会が指定され、横浜港をはじめ全国主要港湾で業務を行っている。

[土居靖範]

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百科事典マイペディア 「港湾労働法」の意味・わかりやすい解説

港湾労働法【こうわんろうどうほう】

港湾運送に必要な労働力を確保し,港湾労働者の雇用安定,中間搾取の排除その他福祉の増進を目的とする法律(1965年)。日雇労働者の登録制,不就労日の手当支給,職業訓練,退職金共済制度の適用などのほか,常用労働者への証書交付,および違反事業主に対する罰則などを規定。1988年の全面改正により,港湾雇用安定等計画の策定,事業主・国などの責務,職業紹介システムの整備等の職安の関与強化,港湾労働者雇用安定センターによる港湾運送業務に関する労働者派遣などが規定された。→職業安定所

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「港湾労働法」の意味・わかりやすい解説

港湾労働法
こうわんろうどうほう

昭和 63年法律 40号。港湾労働者の雇用の改善,能力の開発,向上などに関する措置を講ずることにより港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに,港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進をはかることを目的とする法律。労働大臣による港湾雇用安定など計画の策定,事業主による港湾労働者の雇用管理を行う雇用管理者の選任,公共職業安定所による職業紹介,港湾労働者の雇用の届け出,港湾労働者雇用安定センターの指定などについて定める。本法は 1965年制定の旧港湾労働法を廃止して新たに制定したものである。

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世界大百科事典(旧版)内の港湾労働法の言及

【港湾労働】より

…この意味では,かなりの部分を日雇労働者が担う港湾労働は前近代的な性格を残しているというよりは,むしろ前近代的な衣をまとった資本の利潤追求の現代的な一形態であるということができる。港湾荷役
[港湾労働法]
 このような港湾労働の状況を打破して,港湾運送に必要な労働力を確保するとともに,港湾労働者の雇用の安定と福祉を増進させるため,港湾労働者の雇用の調整を図ることを目的として,1965年に以下の内容をもつ港湾労働法が制定された。(1)この法律は東京,横浜,名古屋,大阪,神戸,関門の各港に適用される。…

※「港湾労働法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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