日本大百科全書(ニッポニカ) 「湖沼法」の意味・わかりやすい解説
湖沼法
こしょうほう
水質汚濁防止法の特別法として、湖沼の水質保全に関し特別措置を定めている「湖沼水質保全特別措置法」(昭和59年法律第61号)の略称。本法により、国は湖沼水質保全基本方針を閣議決定し、環境大臣は一定の湖沼とその集水域を指定し、都道府県知事はその指定地域において湖沼の水質保全に関し実施すべき施策に関する湖沼水質保全計画を定める。また、工場・事業場に対するCOD(化学的酸素要求量)などの汚濁負荷量規制、魚類養殖用の網生け簀(す)や畜舎などの構造・使用方法の規制、水質総量規制などが導入されている。水質汚濁防止法が取締り中心の規制行政で、また、湖沼の特殊性に十分配慮がなされていなかったのに対して、湖沼法は新しく計画法的手法を導入するとともに、規制を強化しているのが特色である。しかし、この計画手法は結局、既存の各種計画の寄せ集めであり、特段新しい施策を盛り込めていないという批判がある。
本法施行後20年たっても湖沼の水質改善が停滞していたため、2005年(平成17)に一層の水質改善を図り改正がなされた。おもな改正点は、(1)湖沼に流入する汚濁負荷を削減するため、流出する汚濁負荷への対策が必要な農地・市街地等の地域を流出水対策地区に指定し、計画を策定、対策の実施を推進すること、(2)新増設の工場・事業場だけだった負荷量規制の対象を、既設事業場にも広げること、(3)水質浄化機能を確保するためとくに保護が必要な地域(湖辺のヨシ原など)を湖辺環境保護地区に指定し、植物の採取等について届出を義務づけること、などである。
[阿部泰隆]