振出し(読み)ふりだし

改訂新版 世界大百科事典 「振出し」の意味・わかりやすい解説

振出し (ふりだし)

手形(または小切手。以下同様)を発行する行為。手形行為一種で,基本的手形行為という。証券を作成して,受取人に交付することからなる。振り出された証券を基本手形といい,これに必ず記載しなければならない事項(手形法1,75条,小切手法1条)を手形要件という。手形要件を一つでも欠けば,法によって救済される場合のほかは,手形として効力を生ぜず,振出しはもちろん,証券上になされた他の手形行為もすべて無効となる。為替手形および小切手では,振出しによって支払委託がなされ,支払人は振出人の計算において手形金額の支払をなしうる権限を取得し(〈支払人〉の項参照),受取人は自己の名をもって支払を受ける権限を取得する。それとともに,振出人は支払および為替手形の引受けを担保する責任(償還義務)を負担する(手形法9条,小切手法12条。〈遡求権〉の項参照)。約束手形では,振出しによって振出人は支払を約束し,手形金額の支払をなすべき債務を負担する(手形法78条)。

 このような結果を生じる振出しの法的性質成立要件については見解が分かれている。かつては手形の種類を問わず,振出しは債務負担を目的とする行為とみるものが多かった。この見解は約束手形では一般に肯定されている。しかし,為替手形および小切手では,振出しに償還義務負担の意思表示をみるのは擬制であると批判して,書面による支払指図とし,支払指図の性質は支払人および受取人に対する二重の授権と解するのが近時の多数説である。この立場では,償還義務は法定の効果とみる。また最近では,振出しが本質的には支払の委託を目的とする行為であることを承認しつつ,それとともになお償還義務の意思も認められるとして,第二次的に債務負担をも目的とする行為とみる見解も有力である。
手形行為
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「振出し」の意味・わかりやすい解説

振出し
ふりだし

約束手形、為替(かわせ)手形、小切手を発行する行為を振出しという。会社法・商法上の他の有価証券については、株券が「発行」というほか(会社法215条)、貨物引換証(商法571条)、預(あずかり)証券・質入証券(商法598条)や船荷証券(商法767条)については「交付」という。手形や小切手は、この振出しによって、記載された金額を請求することができる証券となる。この手形や小切手を振り出す行為は、証券(手形用紙、小切手用紙)に必要事項を記入し、署名することと、その手形や小切手を相手方(受取人という)に交付することから成り立っている。しかし、この必要事項の記載があらかじめなされずに振り出される場合もある(白地(しらじ)手形という)。また、相手方に交付されないうちに、手形や小切手が流通に回って、善意者(交付されないで流通に回ったことを知らない人)が取得すると、やはり手形や小切手による請求が認められることになる場合もある。

[永井和之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「振出し」の意味・わかりやすい解説

振出し
ふりだし
issue; drawing

手形および小切手を発行する行為。手形行為の一種で,観念上,他の手形行為の基礎となることから,基本的手形行為という。振出しは,手形要件を具備して振出人が署名することによってなされる。手形振出しによって生じる効果は,為替手形約束手形とでは異なる。為替手形の振出しは,振出人が支払人にあてて支払いを委託する行為であり,手形を振出すことによって,主たる義務者になるわけではないが,支払いおよび引受けを担保する遡求義務を負担する (手形法9) 。これに対して,約束手形の振出しは,満期において手形金額の支払いを約束する行為であり,振出人は,主たる義務者として手形金額の支払いをなす義務を負う (手形法 78) 。なお,小切手の振出しは,為替手形の振出しと同様に,支払委託を目的とする行為であり,振出人は振出しによって法律上当然に支払いを担保する責任を負う (小切手法 12) 。小切手はその呈示のときに振出人が処分しうる資金のある銀行にあてて,かつ振出人をして資金を小切手により処分することを得しめる明示または黙示の契約に従って振出すべきものとし (3条) ,振出しの制限が定められている。

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