1871年(明治4)制定の神社社格の一つ。1945年廃止。明治政府は,律令体制以来の社格制度を基礎に新たな社格制度を考え,太政官布告をもって官国幣社,府県社以下を布達したが,その最下位にあたるもの。すなわち,官幣の大・中・小社,国幣の大・中・小社,別格官幣社の下に,府社,県社,郷社,村社,無格社と定めたその最下位であるが,これは無格社という一つの格というべきものであり,独立の神社として政府が公認した点では他と異ならず,ただ神饌幣帛料が供進されることや境内地の地租免除の特典はなかった。これ以下の未公認の社もあったのである。1945年当時,全国10万9712社のうち,無格社5万9997社。
執筆者:鎌田 純一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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