内閣総理大臣の命令で、政権の重要課題(特命)や法定事務を担当する国務大臣。正式名称は内閣府特命担当大臣で、内閣総理大臣が任命する。内閣府設置法の施行により、2001年(平成13)1月に法制化された。「内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)」「内閣府特命担当大臣(経済財政政策)」などのように担当事務を括弧(かっこ)付きで表記する。報道機関では「沖縄及び北方対策担当大臣」「経済財政担当相」などと略記している場合が多い。2001年の中央省庁再編で、総理府、経済企画庁、沖縄開発庁などを統合して発足した内閣府は業務が多岐にわたるため、複数の特命担当大臣が内閣府の業務を分掌している。内閣府にのみ設置され、複数の省庁にまたがる重要政策の企画・立案と総合調整を担う。特命担当大臣は関係省庁への勧告権をもち、内閣総理大臣の意向に沿って政策を進める権限がある。沖縄及び北方対策、金融、消費者及び食品安全の三つは常設で、そのほかに、経済財政政策、防災、原子力防災、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、科学技術政策、宇宙政策、少子化対策、男女共同参画、行政刷新、規制改革、国家戦略特別区域などの特命担当大臣がいる。内閣によって名称が変わることがあり、定数についてはとくに定めがないが、内閣法により大臣全体の数は14人以内(特別の必要がある場合は17人以内)に制限される。
特命担当大臣とは別に、内閣総理大臣の判断で任命できる「担当大臣」という職位もある。これは内閣として緊急対応する必要がある政策などについて、法改正手続きを経ずに、政策実現を急ぐ場合に内閣官房に設けられる。「内閣府特命大臣」のような正式の呼称はなく、担当大臣は通称である。郵政民営化、拉致(らち)問題、道州制、地方創生、安全保障法制などが該当する。時の政権は担当大臣ポストの新設や起用人事を、政権発足時や内閣改造時の目玉にすることが多い。なお国務大臣には、特命担当大臣のほか、特定の官庁を所管する主任大臣、副総理や官房長官など所管官庁をもたない無任所大臣がある。
[編集部]
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