生涯学習振興法(読み)しょうがいがくしゅうしんこうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「生涯学習振興法」の意味・わかりやすい解説

生涯学習振興法
しょうがいがくしゅうしんこうほう

平成2年法律 71号。正式には「生涯学習振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」。この法律は,国民生涯にわたってあまねく学習する機会が求められている状況にかんがみ,生涯学習の振興に資するための都道府県の事業に対しその推進体制の整備その他の必要な事項を定め,および特定地区において生涯学習にかかわる機会の提供を総合的に促進するための措置について定める法律。生涯学習にかかわる重要事項を調査審議する審議会 (国の生涯学習審議会と,都道府県生涯学習審議会) を設置するなどの措置を講ずることにより,生涯学習の振興のための施策の推進体制および地域における生涯学習にかかわる機会の整備をはかり,もって生涯学習の振興に寄与することを目的とする。この法律は,従来の社会教育をより一層生涯教育として体系化し,一定の方向性 (職業能力の開発および向上,社会福祉などに関して) を明らかにしている。

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図書館情報学用語辞典 第5版 「生涯学習振興法」の解説

生涯学習振興法

「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」.1990(平成2)年に公布された.生涯学習の振興のために都道府県の教育委員会が行う事業,その望ましい基準,都道府県による地域生涯学習基本構想策定と,文部科学省および経済産業省によるその承認援助,文部科学省および都道府県による生涯学習審議会の設置などを内容とする.生涯学習の振興に際し,社会教育団体や文化にかかわる団体に加えて,教育・スポーツ・文化などの事業を行う民間事業者の能力を活用しようとしている点が特色で,そのために,実施に際しては,文部科学省と経済産業省が共同で所管することとしている.本法を受け,都道府県において担当課(室)や生涯学習審議会の設置が進められた.

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百科事典マイペディア 「生涯学習振興法」の意味・わかりやすい解説

生涯学習振興法【しょうがいがくしゅうしんこうほう】

1990年に施行された日本ではじめての生涯教育に関する法律。正式名称は〈生涯学習振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律〉。世界的に生涯教育の必要性が主張される中で産業界の要請もあって,生涯教育という名称ではなく,生涯学習という教育行政経営に限定されない視点から公布され,全12条からなる。生涯学習の体制と基本構想は各都道府県の教育委員会が決めること,文部省に生涯学習審議会をおくことなどが内容。

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