町長(読み)チョウチョウ

デジタル大辞泉 「町長」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐ちょう〔チヤウチヤウ〕【町長】

地方公共団体である町の長。住民直接選挙により選出され、任期は4年。

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精選版 日本国語大辞典 「町長」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐ちょうチャウチャウ【町長】

  1. 〘 名詞 〙 地方公共団体としての町の長。町内の住民から直接公選され、任期は四年。町を代表する執行機関で、町の固有事務統轄管理執行するほか、国その他からの委任事務を管理執行する。
    1. [初出の実例]「四角八面の話の横手へ、林田どの御取次、町長(チャウチャウ)からでござる」(出典:春迺屋漫筆(1891)〈坪内逍遙〉壱円紙幣の履歴ばなし)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「町長」の意味・わかりやすい解説

町長
ちょうちょう

普通地方公共団体の一つである町の執行機関の長。その地位権限などは市長村長の場合とほとんど変わらない。日本国民で一定の欠格者を除外した年齢 25歳以上の者が町長の被選挙権をもち(公職選挙法10,11),町内の選挙人が直接町長を公選する。任期 4年(地方自治法140)。衆議院議員または参議院議員地方公共団体議会議員および職員と兼職ができない(141条)。町長は町を統轄し代表する機関で(147条),おおむね地方自治法149条に掲げられた固有の事務を管理執行する。そのために法令に違反しないかぎりにおいて,規則制定権をもち(15条1項),その補助機関たる職員を指揮監督する(154条)。町長に事故があるときは,副町長が職務を代理する(152条1項)。また町長はその権限内の事務の一部を職員に委任し,または臨時に代理させることができる(153条1項)。町議会は町長に対して不信任決議をなしうるが,これに対して町長は議会解散権をもつ(178条)。また,選挙人は議員に対すると同様に解職請求権(→リコール)をもつ(81条)。

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