異状死の定義に関してはさまざまに議論されてきた。日本法医学会は1994年(平成6)に「異状死ガイドライン」を発表し、診断された病気による死亡が普通の死であり、それ以外は医師法第21条(「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」)に該当する異状死であるとの基準を示した。しかし外科系の学会や日本内科学会、全日本病院協会などからこの基準は臨床の現状を反映しておらず同調できないと疑義が出された。ほかにガイドラインの「診療行為中、または診療行為の比較的直後における予期しない死亡」も異状死とする見解に対しても、十分なインフォームド・コンセントがなされたなかで起こった合併症による死亡を、明らかな医療過誤と同様に論ずるのは適切でないとする反論が示された。これとは逆に弁護士団体や市民団体からは、ガイドラインの基準は医療過誤隠しの防止や密室医療の顕在化に有効とする賛成意見が出された。
こうした議論に対して日本学術会議は2005年(平成17)に長年の論議に基づく提言を行い、異状死体とは、(1)純然たる病死以外の状況が死体に認められる場合、(2)死因がまったく不詳の場合、(3)不自然な状況・場所などで発見された場合、にまとめることができるとした。また死因が医療過誤であることが明確、あるいはその疑いがある場合は異状死として届け出るべきとし、さらに疑いのあるときに第三者の医師による見解(セカンド・オピニオン)を求める方法をルール化することも提案している。
異状死体は、司法領域では犯罪死体、非犯罪死体、変死体(犯罪との関係が不明)に区分される。
[編集部]
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