礼拝統一法
れいはいとういつほう
Act of Uniformity
1549年、52年、59年、1662年に発布されたイギリスの議会制定法で、イギリス国教会の儀式、祈祷(きとう)の統一を内容とする。(1)1549年 「第一祈祷書」の成立と時を同じくし、違反者への罰則規定をも含む。この規定に対しては民間での抵抗が強く、西部とノーフォーク(東部)で反乱が起こった。(2)1552年 祈祷書の改訂されたこと(「第二祈祷書」の成立)に伴う措置。一般信徒に教会における礼拝出席を義務づけた。信仰の国民的統一が強く意図されたとみられる。(3)1559年 「国王至上法」と相まってメアリー1世治世下の旧教会を否定し、国教会を再建するための支柱となった。52年の祈祷書をやや保守的な方向に改訂したものの使用を命じている。急進派は「聖職服規定」などについて不満とした。(4)1662年 王政復古に伴い国教会が復活するが、61年末に修正を終えた祈祷書(数回に及ぶ部分的変更を施されて今日なお使用中のもの)に全聖職者を拘束する強制力を賦与した。約2000人が従属を拒否して聖禄(せいろく)を剥奪(はくだつ)され、国教徒と非国教徒の別が明らかとなった。
[植村雅彦]
『半田元夫著『イギリス宗教改革の歴史』(1967・小峯書房)』▽『八代崇著『イギリス宗教改革史研究』(1979・創文社)』
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礼拝統一法(れいはいとういつほう)
Act of Uniformity
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礼拝統一法
れいはいとういつほう
Acts of Uniformity
イギリス国教会の祈祷,礼拝,秘跡執行など典礼を統一した法律。 1549年にルター派の教義を取入れた第1回の普通祈祷書が制定され,その使用を強制する第1回の統一令が発せられ,52年第2回普通祈祷書の制定とともに第2の統一令が定められた。メアリー1世の反動期を経てエリザベス1世は 59年第2回普通祈祷書に改訂を加えて復活させ,第3の統一令を発した。王政復古後,1662年議会はクラレンドン法典第2条の形で第4の統一令を定めカトリック派に対抗。 66年アイルランドで第5の統一令が発せられたがその内容は 62年の法とほぼ等しい。
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れいはいとういつほう【礼拝統一法 Act of Uniformity】
イギリスにおいて,英国国教会(アングリカン・チャーチ)の祈禱書を全教会の礼拝で統一的に使用することを命じた前後4回にわたる議会制定法。(1)エドワード6世期に,国教会の礼拝様式を規定した第1祈禱書の使用を強制した1549年法。(2)よりプロテスタント的に改正された第2祈禱書の使用を強制した1552年法。メアリー1世期のカトリック復帰によってこの法は廃棄された。(3)エリザベス1世期に,第2祈禱書を改訂した新祈禱書の使用を回復した1559年法。
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