寛容法(読み)かんようほう(英語表記)Toleration Act

改訂新版 世界大百科事典 「寛容法」の意味・わかりやすい解説

寛容法 (かんようほう)
Toleration Act

名誉革命の結果,1689年イギリスで制定された,プロテスタント非国教徒に宗教上の寛容を認める法律。これによって,長老派,会衆派(独立派),バプティストなどのプロテスタント諸教派は,一定の条件つきながら,英国国教会の外に彼ら独自の礼拝集会を持つ自由を認められた。それは,同じ年に出版されたロックの《寛容に関する書簡》に明示されている政教分離,良心の自由という新たな理念と,国王を最高の統轄者とする伝統的な国教会支配体制との妥協産物とみることができよう。カトリック支配を企てるジェームズ2世を王座から追放した名誉革命への協力者として,とくに商工業階級の間に多かった非国教徒たちは,名誉革命体制のもとでその存在を合法化されたのであるが,非国教徒の公職就任を禁じた地方自治体法(1661)や審査法(1673,78)などの存続によって,彼らに対する政治上の差別は19世紀まで持ち越すことになった。
非国教徒
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「寛容法」の意味・わかりやすい解説

寛容法
かんようほう
Toleration Act

1689年5月、イギリスで名誉革命直後に制定され、プロテスタントの非国教徒の信仰の自由を認めた法律。イギリス国教会(イングランド教会)に異見を唱えるプロテスタントに対し、国王に対する忠誠宣誓をし、カトリックの教義の基本である化体説を支持せぬ宣言を行った場合には刑罰は加えられないこと、所定の登録を済ませれば独自の集会をもっても罪にはならないこと、を定めた。この結果、いくつかの面で非国教徒に対する差別待遇は残存したものの、イギリス国家最大の難題の一つであったピューリタンに対する処遇は、国教会の外側にその存在を許すことで決着がついた。ただしカトリック教徒と反三位(さんみ)一体説を信奉する者は寛容の対象から除外された。

[大久保桂子]

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「寛容法」の解説

寛容法(かんようほう)
Toleration Act

名誉革命後の1689年にイングランドで制定された非国教徒に信仰の自由を認めた法。ただしカトリックと三位一体説を否定する一部のプロテスタント(ユニテリアンなど)は対象外とされ,同法の適用を受けた非国教徒も役人となれないなど,政治的権利が制限された。その後も宗教上の差別立法は廃止されず,審査法の廃止は1828年,カトリック教徒解放法の制定は翌29年のことであった。

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百科事典マイペディア 「寛容法」の意味・わかりやすい解説

寛容法【かんようほう】

名誉革命後の1689年,英国で成立した宗教的寛容に関する法律。カトリック教徒以外の非国教徒に信仰の自由を認め国家統制は弱まったが,種々の条件がつけられており,全面的な寛容の承認ではなく,審査法による非国教徒の公職就任の禁止などはこの後も続いた。
→関連項目非国教徒

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「寛容法」の意味・わかりやすい解説

寛容法
かんようほう
Toleration Act

名誉革命後の 1689年5月イギリスで制定された法律。カトリック以外の非国教徒に信仰の自由を認めたが,公職就任は依然として禁止されたままであった。

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世界大百科事典(旧版)内の寛容法の言及

【名誉革命】より

…仮議会は正式の議会となり,先の〈権利宣言〉を〈臣民の権利および自由を宣言し,王位継承を定める法〉,通称〈権利章典〉として制定。ついで寛容法も制定され,国教会を体制教会としながらもプロテスタント非国教徒にも信仰の自由が認められた。 なお,スコットランドにおいてはジェームズ2世を支持するジャコバイトの勢力が強く,名誉革命を承認する議会とジャコバイトの間で武力抗争が行われた。…

※「寛容法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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