クラレンドン法典(読み)クラレンドンほうてん(英語表記)Clarendon Code

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「クラレンドン法典」の意味・わかりやすい解説

クラレンドン法典
クラレンドンほうてん
Clarendon Code

王政復古直後のイギリスで定められた4つの法の総称長老派を中心とする非国教徒を抑圧し,国教体制を固める意図のもので,時の指導者クラレンドン (伯)にちなんでこの名で呼ばれるが,実際の推進者は騎士議会であった。 (1) 自治体法 (1661)  自治体 (都市) 職員に忠誠の誓いと国教会礼式による聖餐拝受を義務づけた。 (2) 礼拝統一法 (62)  非国教徒聖職者権利を剥奪し,学校教師も主教認可を要することにした。この法により,約 2000人の非国教徒聖職者が追放された。 (3) 秘密集会法 (64)  5人以上の者が集って国教会以外の礼式で祈祷することを禁止。この法は,(2) により追放された聖職者がひそかに布教活動を続けることを防止する目的で定められた。 (4) 5マイル法 (65)  非国教徒聖職者は,王への無抵抗の誓いを立てないかぎり,いかなる都市からも旧任地からも5マイル以内に近づくことを禁じ,また非国教徒が学校教師になることも禁じた。 (3) の法にもかかわらず,依然として都市 (特にロンドン) での非国教徒聖職者の活動があとを絶たないために定められた。以上の諸法は,一部は名誉革命後の寛容法により廃止されたが,一部は 19世紀初めまで存続

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