競馬法(読み)ケイバホウ

デジタル大辞泉 「競馬法」の意味・読み・例文・類語

けいば‐ほう〔‐ハフ〕【競馬法】

日本中央競馬会が行う中央競馬および地方公共団体が行う地方競馬公営競馬)について、開催、勝ち馬投票券の発売払戻金交付などを規定している法律。昭和23年(1948)施行

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共同通信ニュース用語解説 「競馬法」の解説

競馬法

中央競馬や地方競馬の在り方を定めた法律。八百長など不正防止のため、地方競馬の調教師騎手厩務きゅうむ員、自治体の関係部署の職員らは地方競馬の馬券を、中央競馬でも同様に、調教師や騎手らのほか、日本中央競馬会(JRA)の役職員は、中央競馬の馬券を購入してはならないことが規定されている。それぞれ馬券を譲り受けることも禁じられている。違反した場合は、100万円以下の罰金が科せられる。

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精選版 日本国語大辞典 「競馬法」の意味・読み・例文・類語

けいば‐ほう‥ハフ【競馬法】

  1. 〘 名詞 〙 国および地方公共団体が財源確保目的として行なう競馬について定めた法律。勝馬投票券(馬券)、払戻金など、競馬に関する諸事項を規定したもの。昭和二三年(一九四八制定

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「競馬法」の意味・わかりやすい解説

競馬法
けいばほう

日本で行われる競馬を規制する法律。 1923年に公布され,これによって勝馬投票券の発売を伴う競馬の開催が認められた。その後,数度にわたる改正を経て,次の骨子から成る現行の競馬法 (昭和 23年法律 158号) が制定された。 (1) 日本で施行される競馬を中央競馬地方競馬の2つとし,双方について競馬場の数,開催日数,勝馬投票法などを定め,(2) 地方競馬全国協会の組織・業務を規定し,(3) 射幸心の過熱を防ぎ,公正確保をはかるため違反者に対し刑罰を科するなど。なお,現行の競馬法には法律の趣旨,目的が掲記されていないが,同法案の提案理由として,国家財政への寄与,馬事の振興,国民への健全娯楽提供の3点があげられた。

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百科事典マイペディア 「競馬法」の意味・わかりやすい解説

競馬法【けいばほう】

日本中央競馬会の行う中央競馬と都道府県・指定市町村の行う地方競馬につき,開催の度数,勝馬投票券,投票方法,払戻金等を定めた法律(1948年)。旧競馬法(1913年)が軍用馬の確保を目的としたのに対し,現行法は国または地方公共団体の財源確保を目的とする。→競馬

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「競馬法」の意味・わかりやすい解説

競馬法
けいばほう

競馬

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知恵蔵 「競馬法」の解説

競馬法

改正競馬法」のページをご覧ください。

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