刑務所・拘置所などの刑事施設(古い用語では監獄)から被拘禁者が脱走すること。刑務事故の一種。法律用語としては逃走。ただし、逃走という場合は、構外作業場からの逃亡などのように、いわゆる脱獄以外の拘禁権からの不法な離脱も含まれる。脱獄は、天災・事変や社会情勢、監獄内の生活条件などと密接な関係がある。日本において、第二次世界大戦直後の数年間は、社会情勢の影響や監獄事情の劣悪さ(施設・設備の不足・不備、犯罪激増による過剰拘禁、食料難など)のため、被拘禁者に対する逃走者の千分比が9人を超え、1948年(昭和23)には、監獄を脱出して外部で窃盗をはたらきふたたびひそかに復監すること前後3回に及んだなどという例もあったが、社会情勢の安定、監獄事情の改善、逃走予防措置の進歩に伴い、その数は急激に減少し、近年では、千分比で0.02人を下回ることが多い。2007年(平成19)は1人、2008年は0人であった。
[須々木主一]
『坂本敏夫著『元刑務官が語る刑務所』(1997・三一書房)』
…いわゆる脱獄の罪のことである。刑法典はその97条以下において種々の形態の逃走罪を規定している。…
※「脱獄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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