自動車の運転に関して、教育を行う施設。都道府県公安委員会の指定を受けた自動車教習所(指定自動車教習所)の卒業生は、運転免許の取得に必要な技能試験の受験が免除される(適性試験と学科試験のみで合格となる)。一定の資格要件を備えた指導員・検定員がいて、基準に適合した教習コース等があり、法令に定められた所定の教習課程表に基づいて、教習方法、教習時間の基準に適合するように教習を行うことが指定の要件となる。卒業検定を行う技能検定員は、みなし公務員とされている。2021年(令和3)時点の指定自動車教習所は1300か所、その卒業者は172万3923人である(『警察庁・運転免許統計』)。
技能試験免除を受けない教習所の設置・運営は自由であるが、都道府県公安委員会に届出をすると、届出自動車教習所として、その所在地の公安委員会の行う仮免許の受験が可能となるほか、免許の技能試験にかわる試験(技能検査)を受けることも可能になる。また、指定自動車教習所卒業生以外は免許試験に合格しても取得時講習を受講しないと免許が付与されないが、特定届出教習所の場合は、それに相当する特定教習が行われるので、取得時講習が免除される。
高齢者講習は、実車を用いるため、運転免許試験場のほか、都道府県公安委員会の委託を受けた自動車教習所でも行われる。指定自動車教習所のほか、一部の届出教習所が委託を受けている。
[田村正博 2023年2月16日]
自動車の運転に関する技能を教習するための施設。通常,自動車の操縦法だけでなく,自動車の運転に必要な法令,安全運転の知識,自動車の構造,取扱い等に関する学科の教習もあわせて行っている。これらのうち一定の人的・物的基準に適合するものを,都道府県公安委員会は設置者等の申請に基づいて指定自動車教習所として指定することができる(道路交通法98条)。この指定は,行政行為としては確認行為であるが,同法で法律効果が付与され,指定自動車教習所で所定の課程を修了した者に対しては,技能試験が免除される。
執筆者:原田 達夫
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