自己取引(読み)ジコトリヒキ

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精選版 日本国語大辞典 「自己取引」の意味・読み・例文・類語

じこ‐とりひき【自己取引】

  1. 〘 名詞 〙 取締役がみずから当事者や他人代理人になって自分会社と取引すること。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自己取引」の意味・わかりやすい解説

自己取引
じことりひき

取締役がみずから当事者として自己のために,または他人の代理人もしくは代表者として第三者のために会社と行なう取り引き。取締役の利益相反取引ともいう。取締役が会社を代表する場合はもちろん,ほかの取締役が会社を代表する場合も含む。会社の利益を犠牲にして私利追求のために利用される危険性があるため,会社法は,当該取り引きの重要な事実を開示したうえで,取締役会設置会社においては取締役会承認を,それ以外は株主総会の承認を要する旨を規定し(会社法356条1項2号,365条1項),これを制限している。取締役会または株主総会の承認を受けた自己取引については,民法上の自己契約または双方代理禁止の規定(民法108)は適用されない(会社法356条2項)。また取締役個人の債務を会社が保証するなど,会社と取締役との利益が相反する間接取引についても同様に承認を要する(356条1項3号)。承認を得ずになされた自己取引は一般に無効と解されているが(有効説もある),判例通説は取り引きの安全性を考慮し,会社からは善意相手方に対してその無効を対抗できないと解している(相対的無効説)。有効な取り引きであっても,それによって会社に損害が生じた場合,取締役らには損害賠償責任が生じうる(423条1項)。

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世界大百科事典(旧版)内の自己取引の言及

【取締役】より

…取締役が会社の利益を犠牲にして私益を図る危険を防ぐため,その行為は制約を受ける。取締役と会社との間の取引(自己取引。265条)とか,会社の取引先を奪いかねない取引(競業行為。…

※「自己取引」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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