デジタル大辞泉
「自然葬」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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自然葬
しぜんそう
墓地に埋葬せず自然に回帰させる葬礼の方法。広義では土葬,風葬,水葬,鳥葬などを含むが,日本では散骨(野山や海に遺骨をまく行為)をさすのが一般的。江戸時代の檀家制度によって庶民が墓をもつようになり,明治時代後期には一つの墓に何人も入る現在の状態が一般化された。1948年に制定された墓地・埋葬等に関する法律や刑法の遺骨遺棄罪によって,長い間散骨は違法とみなされていた。しかし1991年に「葬送の自由をすすめる会」が発足。死者を葬る方法は,故人の遺志と遺族の意思によって自由に決められなければならないとする「葬送の自由」の気運が高まった。それに対し関係省庁が容認する見解を示して以降,散骨は節度をもって行なえば違法性がないと考えられるようになり,希望者が増加した。自然葬が望まれる背景には,墓地用地の不足,墓地造成による環境破壊などの問題もある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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