自然葬(読み)シゼンソウ

デジタル大辞泉 「自然葬」の意味・読み・例文・類語

しぜん‐そう〔‐サウ〕【自然葬】

墓などを建てず、火葬後に砕いて粉状にした遺骨を山や海にまいて自然に還ることを願う葬法。→散骨樹木葬

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「自然葬」の意味・読み・例文・類語

しぜん‐そう‥サウ【自然葬】

  1. 〘 名詞 〙 墓に埋葬せず、風葬鳥葬などのように遺体を放置して自然に返す葬送。散骨もその一種

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自然葬」の意味・わかりやすい解説

自然葬
しぜんそう

墓地に埋葬せず自然に回帰させる葬礼の方法。広義では土葬風葬水葬鳥葬などを含むが,日本では散骨(野山や海に遺骨をまく行為)をさすのが一般的。江戸時代の檀家制度によって庶民が墓をもつようになり,明治時代後期には一つの墓に何人も入る現在の状態が一般化された。1948年に制定された墓地・埋葬等に関する法律刑法の遺骨遺棄罪によって,長い間散骨は違法とみなされていた。しかし1991年に「葬送の自由をすすめる会」が発足死者を葬る方法は,故人遺志遺族の意思によって自由に決められなければならないとする「葬送の自由」の気運が高まった。それに対し関係省庁が容認する見解を示して以降,散骨は節度をもって行なえば違法性がないと考えられるようになり,希望者が増加した。自然葬が望まれる背景には,墓地用地の不足,墓地造成による環境破壊などの問題もある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android