墓地,埋葬等に関する法律(読み)ぼちまいそうとうにかんするほうりつ

改訂新版 世界大百科事典 の解説

墓地,埋葬等に関する法律 (ぼちまいそうとうにかんするほうりつ)

火葬埋葬土葬)など人の死体処置は,一方で公衆衛生に重要な影響を与えると同時に,他方で国民の宗教感情と密接なかかわりあいをもっている。そこで,公衆衛生の維持増進および国民の宗教感情の尊重という二つの観点から,本法(1948公布)による規制が加えられている。本法による規制は,埋葬,火葬,改葬の規制と墓地納骨堂火葬場の規制の二つに分かれている。まず,前者については,埋葬,火葬は死後24時間経過後でなければ行えないこと,埋葬・焼骨の埋蔵は墓地で,火葬は火葬場でなければ行えないこと,埋葬,火葬,改葬は市町村長許可がなければ行えないこと,埋葬,火葬を行う者がいない場合には市町村長がそれを行わなければならないこと,などが定められている。後者については,墓地,納骨堂,火葬場を経営しようとする者は知事の許可を受けなければならないこと,経営者は墓地,納骨堂,火葬場に管理者を置かなければならないこと,管理者は正当な理由がなければ埋葬,埋蔵,収蔵,火葬を拒むことができないこと,管理者は許可証のない埋葬,埋蔵,収蔵,火葬をしてはならないこと,などが定められている。なお,近年,都市化進行に伴い都市における墓地不足と都市近郊における墓地と住宅地接近が問題となってきており,都市計画と整合した墓地の適正な配置が重要な課題となっている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

墓地、埋葬等に関する法律
ぼちまいそうとうにかんするほうりつ

墓地・納骨堂・火葬場の管理、埋葬を国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生の見地から支障なく行われるよう規制する法律。昭和23年法律第48号。死後24時間以内の埋葬・火葬の禁止、墓地外の埋葬の禁止、火葬場外の火葬の禁止、埋葬・火葬・改葬の許可制度と許可証の交付、墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可制度、埋葬・火葬の許可証のない埋葬等の禁止、墓地・納骨堂・火葬場の管理者は埋葬・火葬の求めを受けたときは正当の理由がなければこれを拒んではならないことなどを定めている。

[阿部泰隆]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

墓地・埋葬等に関する法律
ぼち・まいそうとうにかんするほうりつ

昭和 23年法律 48号。墓地,納骨堂または火葬場の管理および埋葬などが,国民の宗教的感情に適合し,かつ公衆衛生,公共の福祉の見地から支障の起らないように行われることを目的とする法律。埋葬,火葬,改葬は,市町村長の許可を,墓地,納骨堂,火葬場の経営には,都道府県知事の許可を受けさせ,監督規定を設けている。

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世界大百科事典(旧版)内の墓地,埋葬等に関する法律の言及

【死】より

…(2)埋葬,火葬,水葬 死体の葬り方は国により文化によってさまざまである(遺灰を川に流す国,鳥葬が行われている国など)。日本では,〈墓地,埋葬等に関する法律〉(1948)によって,埋葬(土葬をいう),火葬を原則とし,特別な場合として,船員法15条で船舶の乗員の水葬が認められている。火葬は,火葬場以外の施設で行ってはならず,埋葬または焼骨の埋蔵は,墓地以外の区域に行うことはできない。…

※「墓地,埋葬等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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