改訂新版 世界大百科事典 の解説
墓地,埋葬等に関する法律 (ぼちまいそうとうにかんするほうりつ)
火葬,埋葬(土葬)など人の死体の処置は,一方で公衆衛生に重要な影響を与えると同時に,他方で国民の宗教感情と密接なかかわりあいをもっている。そこで,公衆衛生の維持増進および国民の宗教感情の尊重という二つの観点から,本法(1948公布)による規制が加えられている。本法による規制は,埋葬,火葬,改葬の規制と墓地,納骨堂,火葬場の規制の二つに分かれている。まず,前者については,埋葬,火葬は死後24時間経過後でなければ行えないこと,埋葬・焼骨の埋蔵は墓地で,火葬は火葬場でなければ行えないこと,埋葬,火葬,改葬は市町村長の許可がなければ行えないこと,埋葬,火葬を行う者がいない場合には市町村長がそれを行わなければならないこと,などが定められている。後者については,墓地,納骨堂,火葬場を経営しようとする者は知事の許可を受けなければならないこと,経営者は墓地,納骨堂,火葬場に管理者を置かなければならないこと,管理者は正当な理由がなければ埋葬,埋蔵,収蔵,火葬を拒むことができないこと,管理者は許可証のない埋葬,埋蔵,収蔵,火葬をしてはならないこと,などが定められている。なお,近年,都市化の進行に伴い都市における墓地不足と都市近郊における墓地と住宅地の接近が問題となってきており,都市計画と整合した墓地の適正な配置が重要な課題となっている。
執筆者:晴山 一穂
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報