日本大百科全書(ニッポニカ) 「解放令」の意味・わかりやすい解説
解放令
かいほうれい
1871年8月明治政府が四民平等の一環として、穢多(えた)・非人等の賤民(せんみん)の身分・職業を平民同様にするとした太政官布告。賤民廃止令・賤称廃止令ともいう。これにより身分差別の法的根拠はなくなり、その後の差別撤廃の運動の拠りどころとなったが、民衆の側も自己より下位にあった者が浮上してくることへの危機感から各地で解放令反対一揆に立ち上がるなど排除・差別の姿勢を持続し、とくに旧穢多身分を中心とする差別は部落問題として今日にまで至っている。なお、解放令の評価をめぐっては、旧来の身分的特権喪失にかわる経済的措置等が何ら講じられなかったことを挙げ、たんに一片の布告に過ぎなかったとする見解もあるが、解放令とは身分の線引きを消去してしまうもので、特別措置を講じることはその妨げになる側面も孕んでおり、解放令はその徹底を第一義においていた。
[黒川みどり]
『黒川みどり著『近代部落史――明治から現代まで』(2011・平凡社)』