記名株式(読み)きめいかぶしき(その他表記)inscribed stock

日本大百科全書(ニッポニカ) 「記名株式」の意味・わかりやすい解説

記名株式
きめいかぶしき
inscribed stock

従来定款に定めた場合にのみ発行を認められた無記名株式に対応する株式形態。株式を発行する株式会社に備えられた株主名簿株主氏名・住所が記載され、一般には株券上にも株主の氏名が記載されている株式で、それによって株主の権利が表章される。日本では歴史的に記名株式を原則としており、これまで無記名株式の発行事例は第二次世界大戦前に2件、戦後に1件あるだけである。記名株式制度では、売買に際して新所有者が名義書換えを行うことで、初めて株主としての諸権利が発効する。株券それ自体を所有していても名義書換えをしていなければ、株券に記載されている株式数相当の財産権(所有する株券を売却し、それに付随する利害得失を手にする権利)はあるものの、配当請求権や議決権などの諸権利は、株主名簿に氏名を記載された、直近の株主に帰属するのである。

 1990年(平成2)の商法改正では、実態にあわせて無記名株式が廃止され、記名株式に一本化されたが、その後2005年(平成17)の会社法制定に伴い、株券記載必要事項から株主の氏名が削除された(会社法216条)。これにより、株券上の株主氏名の記載は任意とされ、概念上の「株式」と物理的な「株券」とが区別されることとなった。すなわち、「記名株式」の制度を維持しながらも、現実に発行される株券には「無記名株券」も可能となったことを意味する。このことは、実際の株券所有者が善意取得によるか否かにより、株主名簿記載者との間で係争の種となる懸念を抱かせる。ただ、株券の電子化や株券の不発行制度が導入され、今日では上場会社のほとんどが株券を発行していない(株券発行は例外的にとどまる)ことから、上場会社についてはこの点での齟齬(そご)は生じていない。つまり、従来と同様、売買と同時に名義書換えを行うことで、株主権が担保されているのである。

[高橋 元]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「記名株式」の意味・わかりやすい解説

記名株式
きめいかぶしき
Namensaktie

株主の氏名が株券上に表示されている株式。1990年商法改正で無記名株式は廃止され,株式は記名株式のみとなった。記名株式を表章する証券記名株券である。しかし,株券は無記名証券性を有する有価証券であり,株式を交付することにより株式を移転することができるため,会社法では,株主の氏名(名称)は株券の必要的記載事項とはしていない(216条)。記名株式も質入れでき,特に登録質の制度がある。

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世界大百科事典(旧版)内の記名株式の言及

【権利質】より

…(1)〈債権質〉については当該項目を参照されたい。(2)株式の上の質権 (a)無記名株式は無記名債権と同様,動産とみなされる(86条3項参照)結果,その質入れをめぐる法律関係も動産質に準ずるものと解される。(b)記名株式の質入れには商法上,略式質と登録質の2通りの方法が認められている。…

※「記名株式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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