改訂新版 世界大百科事典 「連合規約」の意味・わかりやすい解説
連合規約 (れんごうきやく)
Articles of Confederation
アメリカ合衆国の州間の連合を定めた憲章で,1781年から連邦憲法の制定で失効するまでの8年間存続した。アメリカ最初の連邦憲法とも呼ばれている。1776年に13の植民地がイギリスからの独立を決意したとき,同時に植民地間の連帯を独立後も維持するために同盟関係の樹立が図られた。原案は77年11月に大陸会議で採択されたが,西部の土地の帰属をめぐって州間に対立が生じ,最後の州メリーランドが批准して発効したのは81年3月に至ってである。連合規約は第1条で連合の名称を〈アメリカ合衆国United States of America〉と定め,連合会議に外交,軍事,州間の関係等にわたる大幅な権限を認めていた。しかし,各州の主権を明記し法的には国家連合という性格をもっていたうえに,運営上も財政的に州政府が供出する分担金に依存し,人事面においても州政府が代議員の任免権を完全に握り,代議員は一定期間以上継続して務めることはできないと定められていた。
→連邦制
執筆者:五十嵐 武士
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報