デジタル大辞泉
「逼塞」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ひっ‐そく【逼塞】
- 〘 名詞 〙
- ① ( ━する ) せまりふさがること。逼迫(ひっぱく)していること。
- [初出の実例]「七通を逼塞することなかれ」(出典:正法眼蔵(1231‐53)仏性)
- ② ( ━する ) 姿を隠してこもること。身をつつしむこと。謹慎すること。また、零落して引きこもること。落ちぶれて世間から隠れ住むこと。
- [初出の実例]「御勘気をかうむり、ひっそくしおるものなどを」(出典:仮名草子・智恵鑑(1660)一)
- ③ ( ━する ) 内心推量すること。
- [初出の実例]「唯今如レ此候とても、ただただ内心には、此御ひっそくたるべく候」(出典:毛利家文書‐(弘治三年)(1557)一一月二五日・毛利元就書状)
- ④ 江戸時代の刑罰の一つ。武士・僧侶などに科せられた自由刑で、門を閉じ昼間の出入りは禁ぜられたが、夜間潜戸(くぐりど)から目立たないように出入りすることは許された。五〇日、三〇日の二種があり、閉門より軽く、遠慮より重い。〔禁令考‐後集・第四・巻三五・宝永元年(1704)一二月〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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逼塞
ひっそく
江戸時代の刑罰の一つ。武士や僧尼に科せられ,『公事方御定書』には,「門を閉ざし,夜間くぐり戸より目立たないように出入りすることはさしつかえない」とある。また病気や火事の場合は閉門のときと同様この限りではなかった。閉門より軽く,遠慮より重いとされている。なお明治政府も,仮刑律において公家,武士,僧尼の閏刑の一つとしてこれを採用している。続く『新律綱領』では不採用。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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逼塞
ひっそく
江戸時代,武士および僧侶などに対して科せられた謹慎刑。自宅や寺社の門を閉じて謹慎させた。昼間の出入りは禁止されていたが,夜間潜門から目につかぬように出入りすることは許されていた。罪の軽重により,30日・50日の別があった。閉門より軽く,遠慮より重いと位置づけられていた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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