共同通信ニュース用語解説 「選択的夫婦別姓」の解説
選択的夫婦別姓
夫婦が望む場合、結婚後もそれぞれの結婚前の姓を使うことを認める制度。現行民法は婚姻時に夫か妻の姓を称するよう定める。法相の諮問機関・法制審議会が1996年、民法改正による導入を答申したが、自民党保守派などの反対で審議は進まなかった。内閣府によると、2023年に婚姻届を提出した夫婦のうち94・5%が夫の姓を選択した。経団連は24年6月、女性活躍を阻害する社会制度の一つだとして、選択的夫婦別姓の早期実現を求める提言を発表した。
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