共同通信ニュース用語解説 「選択的夫婦別姓」の解説
選択的夫婦別姓
夫婦が望む場合、結婚後もそれぞれの結婚前の姓を使うことを認める制度。日本では導入されておらず、民法は婚姻時に夫か妻の姓を称するよう定めている。国によると、2023年に婚姻届を提出した夫婦のうち94・5%が夫の姓を選択した。現行法を合憲とした最高裁大法廷の15年の判決では、裁判官15人中5人が違憲と判断。21年の決定も4人が違憲とした。国連の女性差別撤廃委員会は24年10月、日本政府に制度導入を求める勧告を出した。同様の勧告は4回目だった。
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