釐金税(読み)リキンゼイ

デジタル大辞泉 「釐金税」の意味・読み・例文・類語

りきん‐ぜい【×釐金税】

中国で、1853年に朝が実施した内国関税の一。その税率が100分の1、すなわち1釐であることからいう。太平天国鎮圧のための臨時的課税であったが、のち恒常的となり、1931年、関税自主権回復とともに廃止

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「釐金税」の意味・わかりやすい解説

釐金税
りきんぜい

中国で1853年に清(しん)朝が新しく実施した内国関税の一種清朝は太平天国鎮圧のため膨大な軍事費を支出したが、戦乱のため主要な財源である地丁銀(ちていぎん)(土地税)、塩税などからの収入は激減していた。このため創案されたのが、流通過程に対する課税であった。釐金従来の内国関税が遠隔地商業をおもな対象としていたのに対し、地域的、局地的な商品流通を対象としたため、確実な実績をあげ、やがて全国各省に拡大した。本来太平天国鎮圧のための臨時的な課税であったが、地方行政費の重要な部分を占め、この徴収に地方有力者が携わったために恒常的な税となり、その課税対象も拡大された。これによって、とくに零細な商人、生産者、消費者が深刻な影響を受け、外国人商人、外国商品の流入との競争のうえでも不利に働いた。1931年、関税自主権の回復とともに廃止された。

[高橋孝助]

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旺文社世界史事典 三訂版 「釐金税」の解説

釐金税
りきんぜい

清末期に行われた一種の国内関税
太平天国による清朝軍費の欠乏を救う方法として,1853年に始められ,70年ごろ全国におよんだ。貨物通過税始まり,商業の所得税営業税などの形で徴収。のち各省の重要な収入源として恒常化し,税率も一定せず,25%に達した例もあり,弊害が大きかった。1931年廃止。

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