国家が自らの主権に基づき、自主的に関税制度を定め、運営する権利をいう。関税率は法律によって定められるのが原則で、これが国定関税率である。関税は普通、輸入品に対してある一定の率の税をかけ、自国産業の保護あるいは税収入の増加を図るもので、輸入品はその税率の分だけ価格が引き上げられることになり、市場競争力が損なわれる。このように関税は貿易相手国の利害関係に大きな影響を及ぼすため、今日では一方的あるいは自国本位に関税をかけることはむずかしい。とくに世界貿易機関=WTOなどの場で関税の引下げ、貿易の自由化が進められているため、相手国あるいは多数国間での協定で関税率が決められる場合が多い。これは、自国の主権のもとで協定が行われるのであるから、関税自主権を損なったことにはならない。しかし過去においては、先進資本主義国が植民地や後進国に対して一方的な条約によって低い関税率を強制し、関税自主権を制限、束縛してきた。後進国の対外政策の歴史が、一面では関税自主権の回復運動という形をとってきたのはこのためであり、その典型的な例が19世紀末から20世紀前半にかけての日本と中国とであった。
[秋山憲治]
19世紀後半に開国した後進国日本は、1858年(安政5)の安政(あんせい)五か国条約で、相手国の同意なしには変更できない協定税率を受け入れたため、関税自主権を失った。さらに66年(慶応2)の江戸改税約書で、従価5%の関税率を強制され、日本は産業発展上多くの不利益を被ることとなった。このため明治以降、法権とともに税権の回復が条約改正問題の中心となった。歴代の外務大臣は、国民の願望と期待を背負って列強と交渉を試みた。政府はやがて法権回復に絞って交渉し、94年(明治27)外相陸奥宗光(むつむねみつ)は改正条約を締結、治外法権廃止、内地開放を実現した(99年施行)。残る関税自主権の回復は、日清(にっしん)・日露両戦争の勝利と産業資本の確立を踏まえて、1911年(明治44)外相小村寿太郎(じゅたろう)の努力によって実現した。
[加藤幸三郎]
アヘン戦争後の1842年、南京(ナンキン)条約(基本条約第10条)において、中国は片務的協定関税率を定められ、58年の天津(てんしん)条約では1回の納税をもって諸課税にかえる通過税がつくられるとともに外国人管理の税関行政が始まり、さらに60年の北京(ペキン)条約、日清(にっしん)戦争、義和団の賠償に関税収入が担保とされるに至って、単に輸出入税率を決める自主権を喪失したばかりか、沿岸貿易税や関税行政などの自主権をも喪失するに至った。これに対して、不平等条約廃棄の運動が、義和団の乱、辛亥(しんがい)革命、パリ講和会議を機にして盛り上がってくると、北京政府なども関税自主権の回復を取り上げるようになり、ワシントン海軍軍縮会議で関税条約が結ばれ、1923年新改定率が決まった。しかし、これは実施をみず、四・一二上海(シャンハイ)クーデター(1927)以後の国民政府が各国と個別に条約を締結し、31年から中国の国定税率による輸出入税が採用されるようになったが、海関(税関)の管理には外国人を雇用していたため、完全な関税自主権の回復は49年の中華人民共和国成立以後のことといえる。
[加藤祐三]
関税は国家が自国産業を保護育成し貿易を促進あるいは阻止するための,また自国の財政収入を確保するための有力な一政策手段である。しかし,欧米諸国に産業資本が確立し世界市場の拡大が急速に進む19世紀中葉においては,欧米先進諸国以外の国がこうした関税政策をとる余地はきわめて限られていた。欧米先進諸国の植民地支配の拡大のなかで多くの国は不平等な関税協定を押しつけられたのである。たとえば中国では,1856-58年の第2次アヘン戦争の結果,清国は天津条約を押しつけられ,輸出入とも従価5%基準従量税という関税率を強制された(関税問題)。日本も1858年(安政5)の日米修好通商条約により治外法権,協定税率,最恵国条項を主要内容とする不平等条約を強制され,さらに66年(慶応2)の改税約書により天津条約とほぼ同様の輸出入一律従価5%の従量税率が協定されたのである。一律5%という低率関税,片務的協定関税であったことに加え,支払通貨の基準が銀におかれたため,銀価格の低落に伴い税率は5%以下になり,この改税約書のために日本は大損害をこうむった。
こうした不平等関税を改正し関税自主権を回復しようとする動きはかなり早くからみられたが,これがようやく実現されたのは1899年のことであった。同年の条約改正,新通商条約の発効によって関税自主権の一部が回復されたのである。関税定率法制定(1897)と条約改正の結果,輸入品532品目中427品目が関税定率法にもとづく国定税率を課すこととなり,税率も国定税率平均15%,協定標準税率10%に引き上げられ,さらに輸出税も全廃された。この結果,国家財政中の関税収入の比重が高まるとともに,国内産業の発展がもたらされ,とくに綿糸紡績業は原料綿花や紡績機械類の輸入税の免除や航路補助によってめざましい発展を示し,カルテル活動が本格化するに至った。しかし,重要輸入品の多くは片務的協定税率のもとにおかれ,当時の輸入総額の約半分が協定品で占められ,重工業関係品も低率関税を事実上強制された。その意味では1897-99年の関税自主権の回復はなお部分的回復にとどまっていたといわねばならない。
関税自主権の全面的回復は,1911年の第2次条約改正に至ってほぼ達成された。この改正によって片務的規定はすべて撤廃され,大部分の品目が国定税率の適用を認められることになった。協定品目は輸入総額の12%にすぎなくなり,協定税率も1897年水準の3~5倍に引き上げられた。国定税率も一層引き上げられ,ここに初めて日本は関税による保護政策を展開する基盤を与えられたといえよう。こうして精糖,綿糸布,毛織物,ガラス,洋紙,ペイントなどの産業は,保護関税のもとで輸入対抗力を強め,その発展がもたらされた。しかし,重工業関係とりわけ基礎的素材たる鉄鋼に対しては,紡績業との関係を背景においたイギリスへの配慮(原料綿花はイギリス植民地のインドから輸入)から低関税率あるいは協定税率据置きとなり,重工業育成は十分にはなされえなかった。重化学工業の保護育成を含んだ総体的な保護関税政策が確立されるのは,第1次世界大戦後の1926年関税定率法改正をまたなくてはならなかったのである。
執筆者:伊藤 正直
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
国家が独自に自国の関税を定める権利。1858年(安政5)の安政五カ国条約で日本の関税は協定関税とされ,相手国の承認なしには改定できないと規定されたため,日本は関税自主権を喪失した。その後改税約書により税率がさらに引き下げられ,財政収入と国内産業保護のうえから関税自主権回復は重要な課題となった。陸奥宗光外相の条約改正時の新通商条約により日本の関税自主権が承認されたが,同時に結ばれた関税協定によりなお多くの輸入品について低い協定税率が適用された。小村寿太郎外相の条約改正時にこうした片務的低率協定関税が排され,輸入品の大半が国定関税を適用されることになり,関税自主権の回復をみた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…しかも条約は有効期間または廃棄の方法を規定し,期限がくると自動的に失効するか,一方が申出をして廃棄できるのが普通だが,日本の結んだ通商条約は日本が鎖国に逆もどりすることを警戒し,1年前の予告を条件に1872年(明治5)7月以降に改正交渉ができるだけだった。明治維新後,政府は主権国家の名実を得るために不平等条項の改正交渉を行ったが,既得権の放棄を欲しない列国は,交渉に応ぜず,法権回復は日清戦争後の1899年,関税自主権回復は日露戦争後の1911年であった。
[岩倉使節団の交渉]
条約改正の予告期に当たる1871年(明治4),〈万国対峙〉を目的のひとつとして廃藩置県が行われた。…
※「関税自主権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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