経済産業省所管の「有限責任事業組合契約に関する法律」(平成17年法律40号)により、民法上の組合の特例として導入された事業組織体制度。同法は、2005年(平成17)4月27日に成立し、同年8月1日施行された(以下、LLP法と略称)。諸外国では、出資者の有限責任制、組織の内部自治、構成員課税といったメリットを享受できる新しい事業体制度が整備されているが、日本では、従来、それらのメリットを兼ね備えた事業形態が存在しなかった。そこで、ベンチャー企業の振興、中小企業の連携、研究開発の促進等を目的として、LLP(Limited Liability Partnership)と称される有限責任事業組合という事業組織体の制度が導入された。日本では、この制度により、組合員の有限責任、内部自治、構成員課税(パススルー)などの各種メリットの享受が可能となる。
有限責任事業組合の制度の概要は次のとおりである。有限責任事業組合の成立は、要式の組合契約により、組合員全員の署名・記名押印が必要となる。出資にかかる払込みまたは給付の全部の履行が、契約の効力発生要件であり、登記が第三者対抗要件である(LLP法3~8条)。労務出資はできない。有限責任事業組合では、共同事業性が求められ、重要な意思決定は原則として総組合員の同意によって決定し(同法12条1項)、また、各組合員が業務執行を分担しなければならない(同法13条1項)。内部組織として、監視機関の設置は自由である。利益分配は、原則として出資比率に応じるが、特別の定めにより、労務、知的財産、ノウハウの提供などの各出資者の貢献度に応じて出資比率とは異なる分配もできる(同法33条)。組合員の加入には組合契約の変更を要し、払込み等の完了時に組合員になる。組合員はやむをえない場合を除いて組合を脱退できないが、組合契約に別段の定めができる(同法24条)。有限責任事業組合自体は法人格がなく納税主体にならず、課税は構成員個人に対してなされる。
[福原紀彦]
『山田亨・唐津真美・山口亨著『有限責任事業組合LLPの法律と登記』(2005・日本法令)』▽『石綿学・須田徹編著『日本版LLP(有限責任事業組合)の法務と税務・会計』(2006・清文社)』▽『日下部聡・石井芳明著『よくわかるLLP(有限責任事業組合)活用法』(2006・東洋経済新報社)』
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(高橋宏幸 中央大学教授 / 2008年)
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