出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
北宋の王安石の新法の主要な政策。農民に常平倉(じょうへいそう)から銭,穀物を貸し付け,返済期に低利で償還させ,軍粮に資するもので,大地主の高利貸による農民の没落を防いだ。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
…真宗(998‐1022)のときには全国各州県に置かれたが,軍糧へ流用されることが多かった。王安石の新法の一つ青苗法は,常平倉に蓄えられている銭米を資本として農民に低利の貸付けを行ったもの。明・清まで存続したが不正流用されて本来の意味はうすれ,農民救済は義倉や社倉に移った。…
※「青苗法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」