風俗警察(読み)ふうぞくけいさつ

精選版 日本国語大辞典 「風俗警察」の意味・読み・例文・類語

ふうぞく‐けいさつ【風俗警察】

  1. 〘 名詞 〙 社会公共の善良な風俗を保持するための警察活動。保安警察に属し、風俗営業売春未成年者の飲酒喫煙など、善良な風俗に反する事柄を取り締まるもの。〔現代日用新語辞典(1920)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「風俗警察」の意味・わかりやすい解説

風俗警察 (ふうぞくけいさつ)

警察活動を分類する場合の一類型で,善良な風俗を維持するための警察活動をいう。風俗警察は,第2次大戦前は,予防警察として法令および警察命令に基づき,もっぱら警察機関により,新聞,出版物,映画フィルムなどに対する検閲,風俗関係の諸営業,さらに旅館・興行場,浴場などに対する臨検,営業停止,許可取消しといった手段を用いて行われ,市民的自由は大きく制限されていた。戦後は,警察への権限集中は排除され(たとえば,旅館などは公衆衛生見地から他の行政機関の所管となった),警察機関による風俗警察は,売春犯,賭博犯,猥褻犯に対する刑事法上の取締りと,風俗営業に対する一定の規制を中心に行われてきた。このうち,風俗営業等取締法は,1984年に大改正され(名称も〈風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〉と変更。1985施行),青少年の健全育成をあらたに法の目的にかかげるとともに,規制対象を風俗営業および風俗関連営業とし,その全部に対する警察機関の行政処分権限を規定するなどして,予防警察的観点をより明らかにしている。風俗警察の分野では,表現の自由や営業の自由との関連などで,警察機関による恣意的な規制権限行使にとくに注意が必要である。また,警察機関と関係行政機関,民間諸団体などの協力に基づく,青少年の健全育成運動や,環境浄化運動の機能と効果もみのがせない。

 なお,関税定率法に基づく,いわゆる税関検閲については,最高裁判所は合憲としたが(1984年12月),学説をはじめ,これを憲法21条2項に違反するとの声は強い。
風俗営業
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