外国の領域に継続的に駐留している軍隊をいう。領域国の承諾なしに他国が軍隊を駐留させることは、侵略に該当し、国際不法行為となる。しかし、(1)戦時交戦手段の一つとして敵国の領土、植民地、租借地を占領する場合、(2)国際連合の軍事的措置(憲章第42条)、または(3)他国軍隊の撤退を監視し、兵力を引き離して平和を維持するために領域国の同意を得て国連が兵力を駐留させる場合(国連平和維持軍PKO)、(4)派遣国と領域国との協定によって軍隊を駐留させる場合などは、適法な駐留軍となる。
わが国の場合、1945年(昭和20)ポツダム宣言受諾、降伏文書署名により連合国軍隊が日本を占領したが、それを進駐軍、駐留軍とよんだ。52年(昭和27)平和条約発効後も「日米安保条約」、60年からは「日米相互協力及び安全保障条約」により、米軍が沖縄をはじめ日本各地に駐留している。長期にわたる外国軍隊の駐留は住民との間に摩擦を生じやすく、わが国でも、米軍基地が集中している沖縄では、しばしば問題が生じている。
[宮崎繁樹]
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