NISA(読み)ニーサ

デジタル大辞泉 「NISA」の意味・読み・例文・類語

ニーサ【NISA】[Nippon Individual Savings Account]

《Nは日本、ISAは本制度のモデルとなった英国の個人貯蓄口座(Individual Savings Account)を意味する》少額投資非課税制度愛称

ニサ【NISA】[Nuclear and Industrial Safety Agency]

Nuclear and Industrial Safety Agency》⇒原子力安全・保安院

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共同通信ニュース用語解説 「NISA」の解説

NISA

少額投資非課税制度(NISA) 株式や投資信託などの売却益配当益に税金を課さないようにする制度。略称は「ニーサ」と読む。英国の制度「ISA」(アイサ)をモデルにし、2014年に始まった。上場株式などを購入できる一般型と、分散投資に適した投資信託を対象とする積み立て型がある。24年から年間投資額が引き上げられたり、非課税期間が無期限になったりするなど制度が拡充される。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「NISA」の意味・わかりやすい解説

NISA
にーさ

株式や投資信託に少額を投資して得られた配当や譲渡益に一定期間税金がかからない少額投資非課税制度の愛称。イギリスで1999年に始まった個人貯蓄口座(ISA:Individual Savings Account)を手本としたため、ISAに日本(Nippon)の頭文字をつけてNISAとよぶ。日本では、満20歳以上を対象とする「一般NISA」が2014年(平成26)1月から、未成年者向けの「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」は2016年4月から、毎月リスクの少ない投資信託に投資する「つみたてNISA(つみたて少額投資非課税制度)」が2018年1月からそれぞれ導入された。証券会社や銀行などに専用口座をつくると、運用後の売却益、配当金・分配金等への課税が、本来は20%になるところを一般NISAとジュニアNISA(2019年~2023年投資分は名義人が20歳になるまで)は5年間、つみたてNISAは20年間免除になる。非課税措置を受けられる投資上限額は一般NISAが年間120万円、ジュニアNISAが年間80万円、つみたてNISAは年間40万円。家計の資産形成を促すと同時に、預貯金に偏りがちな個人金融資産を、経済成長を支える投資へ向かわせるねらいがある。

 非課税の優遇期間は、一般NISAとジュニアNISAは2023年末まで、つみたてNISAは2037年末までに限られている。当初、イギリスのISAも優遇期間が限定されていたが、恒久制度に変更された。日本でもNISAを恒久化すべきであるとの声が証券界などから出ている。NISA口座を開設できるのは満20歳以上(ジュニアNISAの名義は0~19歳)で、所得制限はない。投資対象は一般NISAとジュニアNISAが株、投資信託、上場投資信託ETF)、不動産投資信託REIT)等で、非課税枠内で自由に変更可能である。つみたてNISAは金融庁が認めた低リスクの投資信託とETFへの投資に限られ、毎月一定額を投資する定時定額買付方式をとる。一般NISAとジュニアNISAは手数料がかかるが、つみたてNISAは手数料がかからない。一般NISAは非課税措置の5年間が終了しても、非課税枠が残っていれば6年目以降に繰り越し可能。なお、NISA口座は一人につき一金融機関でしか開設できず、一般NISAとつみたてNISAは同時に利用できない。開設時に税務署に申告し「非課税適用確認書」を取得する必要があるが、金融機関に住民票などを提出すれば代行してくれる。口座数は一般NISAが約1142万、つみたてNISAが約103万、ジュニアNISAが約31万(2018年末時点)。

[矢野 武 2019年12月13日]

その後の動き

2022年(令和4)4月に民法で成年年齢が引き下げられたことに伴い、2023年1月1日以降に設けられる口座の対象年齢は、NISA口座が「20歳以上」から「18歳以上」に、ジュニアNISA口座が「20歳未満」から「18歳未満」に引き下げられた。2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満(2002年4月2日~2004年4月1日生まれ)の者については、同日付けで、運用管理者は親権者から本人に変更となる。ジュニアNISA口座を開設している人が18歳~20歳で2023年1月1日時点を迎える場合、自動的に一般NISA口座が開設される(2022年の間は、満18歳であってもジュニアNISA口座のままとなる)。2021年6月末時点の口座数は、一般NISAが約1237万、つみたてNISAが約418万、ジュニアNISAが約57万となっている。

[編集部 2022年5月20日]

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知恵蔵 「NISA」の解説

NISA

2014年1月に日本でスタートした少額投資非課税制度の愛称。投資による個人の資産形成を促進し、資金を貯蓄から投資へ転換し経済を活性化させることを期待して導入された。通常は、株式や投資信託などから得られた配当や譲渡益は所得税及び地方税の課税対象となる。NISAを活用することで、毎年100万円を上限とする新規購入分について、配当や譲渡益が最長5年間非課税となる。
NISAは1999年に英国で導入された個人貯蓄口座ISA(アイサ:Individual Savings Account)を手本とする。NISAのNは日本(Nippon)を意味し、日本版ISAということ。英国ではISAが資産形成や貯蓄の手段として広く定着し、国民の約4割が利用している。ところが、日本では金融資産総額の半分以上を預貯金が占める。更に、預貯金や株・投資信託・保険といった金融資産を全く保有していない世帯が4分の1以上にも上る。こうしたことから、将来に備え家計を支える安定的な資産を各世帯に形成させると共に、経済成長に必要な資金を産業界に供給するという観点に立ってNISAが導入された。また、2003年から時限立法で税率を所得税・住民税合わせて、貯蓄は20%、投資は10%としてきた。この証券優遇税制が13年末に期限を迎え廃止されたため、その後継制度という側面もある。
NISAは、日本国内に居住する20歳以上の人が利用できる。対象となる投資とは、14年から23年までの10年間に行う上場株式や公募株式投資信託など。ただし、預貯金や債券(公社債など)は対象外。NISA口座を開設して、毎年100万円までの枠内で投資できる。この口座に投資後5年間について出た利益は非課税となる。なお、毎年新たに行う投資が非課税枠となり、枠が余っても翌年には繰り越しできないし、先に投資したものを売却しても枠は増えない。NISAで投資できる金融商品は銀行や証券会社などにより異なるが、現時点では「一人一口座」であり、一定期間については取扱機関を変更できない。また、NISA口座で損失が発生しても、NISA以外の口座での利益と損益通算して相殺したり、NISAの損失を翌年度に繰り越したりはできない。5年経過後に損が発生していた場合でも、終了時の価格で取得したものとして、それ以降の課税が始まる。
NISAによる個人資産づくりや投資拡大が期待される一方で、5年間というあまりにも短い期限では資産形成には至らず、個人少額投資家によるハイリスクな証券市場への安易な参入を招きはしないかと懸念するアナリストもいる。

(金谷俊秀  ライター / 2014年)


NISA

「原子力安全・保安院」のページをご覧ください。

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知恵蔵mini 「NISA」の解説

NISA(ニーサ)

2014年からスタートする「少額投資非課税制度」のこと。英国において居住者に対する少額投資を優遇する制度(非課税制度)である「Individual Savings Account(個人貯蓄口座、通称ISA)」の日本版である。同制度は専用口座を開設し、その口座で投資信託や株式(外国株を含む上場株式)を購入した場合、投資してから5年間は配当金や売却益が非課税となる。14年から23年までの10年間限定で、14年から毎年1年ごとに元本100万円までが非課税の対象となり、5年間で500万円が上限。すでに保有している投資信託や株式を口座に移管することはできない。14年から特定口座や一般口座の税率は、復興税を含め10.147%から20.315%に引き上げられる予定のため、個人の投資マインドを刺激するとして期待が大きい。

(2013-7-23)

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