少額投資非課税制度(読み)ショウガクトウシヒカゼイセイド

デジタル大辞泉 「少額投資非課税制度」の意味・読み・例文・類語

しょうがくとうしひかぜい‐せいど〔セウガクトウシヒクワゼイ‐〕【少額投資非課税制度】

個人向けの投資優遇制度。平成26年(2014)1月導入。株式投資信託配当譲渡益について、毎年100万円を上限とする新規購入分が最長5年間、非課税になる。非課税投資枠は最大500万円。制度を利用するには、証券会社銀行などに専用の口座開設する必要がある。口座は令和5年(2023)まで開設可能で、令和5年(2023)に開設した口座は令和9年(2027)まで非課税となる。英国ISAイーサ個人貯蓄口座)を手本にしたもので、日本版ISAともいう。愛称NISAニーサ

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共同通信ニュース用語解説 「少額投資非課税制度」の解説

少額投資非課税制度(NISA)

略称は「ニーサ」と読む。年間120万円までの投資について株式や投資信託などの売却益や配当益を非課税にする制度。英国の制度「ISA」(アイサ)をモデルに、個人投資家を増やす目的で2014年1月に始まった。利用するには金融機関で専用口座を開く必要がある。親や祖父母資金を出す未成年者向けの「ジュニアNISA」もある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「少額投資非課税制度」の意味・わかりやすい解説

少額投資非課税制度
しょうがくとうしひかぜいせいど

個人による株式や投資信託(→証券投資信託)などへの新規投資が年 100万円までであれば,配当や売却益(譲渡益)などへの課税が最長 5年まで免除される制度。2014年1月開始。制度のモデルとなったイギリスの個人貯蓄口座 Individual Savings Account; ISAの日本版ということから,Nipponの Nをつけた「NISA」(ニーサ)の愛称がついた。株式配当などの譲渡益への課税を 20%から 10%に引き下げた措置が 2013年末に打ち切られたことをうけ,個人の金融資産を株式市場に振り向ける政策として導入された。実施期間は 2023年までの 10年間。制度を受けるためには金融機関に専用の口座を開く必要があり,1人 1口座まで,一度開設すると 4年間は変更できないなどの制限がある。売買の対象は株式や株式投資信託のほか,外国株や不動産投資信託,上場投資信託も含まれるが,個人向けの国債や社債は対象とならない。政府は,NISAが金融市場の活性化に役立ったと判断し,2015年度税制改正で,親や祖父母が子供や孫の名義でも口座を開設できるようにすることや,20歳以上の非課税限度額を年 100万円から 120万円に引き上げる拡充措置を行なった。(→株式等譲渡益課税制度

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「少額投資非課税制度」の意味・わかりやすい解説

少額投資非課税制度
しょうがくとうしひかぜいせいど

NISA

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